外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、
自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが23日、分かった。
憲法15条で選挙権は「(日本)国民固有の権利」とされる中、同条例を根拠に
住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。自民党は、外国人
参政権の“代替制度”として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。
通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに
送付された。自治基本条例を「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」
と指摘。「問題ある条例」が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。
総務省は条例を制定している自治体の数を「把握していない」としているが、
少なくとも300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で
制定が目立つ。
川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば
住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。広島市は、自治基本条例は
ないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」
(市担当者)として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。
これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は30を超えると
みられる。MSN産経
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140724/stt14072405000001-n1.htm