【ヘイト犯罪】日本人をしばき隊=「男組」組長、添田 容疑を一部否認 「全部演技だ」

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241名無しさん@0新周年@転載は禁止
しばき隊にとって致命的なのは、今回の逮捕容疑が「暴力行為等処罰に関する法律違反」だということです。
これで、暴行、傷害、脅迫等を集団で行った場合、実行犯でなくとも全員共同正犯となり、実行犯と同様に裁かれ、罰せられることになります。

暴力行為等処罰に関する法律違反
 第1条 罰則
  団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

さらに、その組織が、常習的にこのような犯罪を犯していたと認定されると、次の条文が適用される。
 第1条の3
  常習として刑法第204条、第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の懲役に処し其の他の場合に在りては3か月以上5年以下の懲役に処す

こうなると罰金刑はなく、懲役刑だけです。暴行だと最低3カ月、川口の襲撃事件のような傷害事件だと最低で1年が、暴行、傷害に「加重」されるのです。
だから、川口の事件だけで最低1年、最高19年の懲役になるはずです。
恐ろしいのは、今回、この罪で起訴された場合、ほかのしばき隊の連中にも、
「暴力行為等処罰に関する法律違反」が適用される可能性があるということです。
しばき隊関係者には、強要、脅迫、暴行等で告訴されている人間が何人もいますね。
そいつらにこれが適用されると、そいつらも罰金刑はなしで、懲役刑しかないということになるのです。
しかも、組織犯罪に司法は厳しい、厳しい。
執行猶予なんて、もうありませんよ。
野間君なんかが、組織の一員とみなされると、いきなり懲役刑も有り得るわけですね。
公安が、しばき隊大量逮捕に、この事件を最初に持って来て、「暴力行為等処罰に関する法律違反」で逮捕したことで、
しばき隊関係者のこれからの修羅場が予想されるのです。
無慈悲です。実に無慈悲です。北の豚さん並みに無慈悲です。