【政治】大阪府知事の臨時議会招集拒否は「法律違反」 新藤総務相が懸念 [14/07/15]

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761名無しさん@0新周年@転載は禁止
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000301.html

大阪都構想を巡る議会との対立(1)

問: 時事通信の吉本と言います。

大阪都構想を巡る区議会や市議会の対立について伺いたいのですが

、野党側が求めている臨時議会の招集について、

松井府知事も 橋下市長も 拒否する考えを示していまして、地方自治法によりますと、

申出から20日以内に招集しないといけないという決まりがあるようですが、
現状について、大臣の受け止めをお聞かせください。


答:
 これは、この自治法においてですね、その自治体の長は議員の定数の4分の1以上の者からの臨時会の招集の請求があったときは、

地方自治法第101条第4項の規定によって、請求のあった日から20日以内に臨時会を

招集しなければならないと、こういう 義務を負っているわけなのであります。

したがって、期限内に臨時会を招集しないということになれば、
 

それは 明らかな 法律違反になる と、こういう こと であります。



問:
 明らかな法律違反と、今、おっしゃいましたけれども、何かその、知事会でまた

松井府知事とお会いすることもあるかと思うのですけれども、

何かやり取り、考えていらっしゃることはあるのでしょうか。
762名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/17(木) 23:03:43.72 ID:MZ1yqXmF0
>>749
そうだな、新藤大臣は、しっかり議論をすることを求めてるな。

でも、しっかり議論をすると、維新は大惨敗して、
捨て台詞を吐いて逃亡するだけなんだよね。
763名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/17(木) 23:09:11.65 ID:bLVifdGmO
>>761 http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000301.html

答:
 これは、大阪の府と市においての、今回のですね、大都市地域における

特別区の設置に関する法律  に基づく、大阪府における 特別区の設置に ついてのことであります。

法律に則って 手続を進める際に、これがですね、

形式的な、また、手続論で 結論を出す というのは、 私は非常に これを心配をしております。

民主主義というのは、議論と、自由な、活発な議論と、その中から最終的に決定するためのプロセスとして、

決定手続というのがあるわけですから、議論の ないまま 手続をしても駄目、

手続を できなくて 議論だけ していても、これも いずれも意味がありませんね。

ですから、双方が話し合いをしてですね、きちんと結論を出す努力というものが、

関係、全ての方に必要ではないかと、このように思うのです。

今の 法律に 違反 をする わけで ございまして、

臨時会を 招集しなければ ならない のです けれども、

招集しない場合には ですね、今度は

地方自治法の 101条第6項の 規定によって、議長が10日以内に 臨時会を 招集しなければならないと、こういう ふうに、

規定も、次の 規定が あるのです。 したがって、首長が 議会を招集しないということになれば、

この 20日以内に招集しなければですね、今度は、その時から10日以内に ですね、

議長により 臨時会が招集される ということ になりまして、

その 臨時会は 有効に開催されると、こういうふうになるのです。

ただ、私が今 申し上げましたように、

手続論で、とにかく採決さえ してしまえば いい とか、

会議さえ開かせなければいい とかって、

これは 国会でも時々、ままあることで ありますが、これに対して

有権者、関係住民の理解が 得られるか というのは、それは、

その地域にいらっしゃる方の声をですね、 しっかり耳を傾けてもらいたいなと、

こういうふうに思っています。
764名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/17(木) 23:24:13.47 ID:bLVifdGmO
>>763 http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000301.html

大阪都構想を巡る議会との対立(2)

問:
 すみません、朝日新聞の河口と申します。 先ほどの都構想の関連でお尋ねします。

先ほど、違法行為という ふうに お話をされていました。


答:   法律違反ね。


問:
 法律違反、ごめんなさい。法律違反ですね。

議会が開かれる前にですね、協定書をですね、取りまとめるというような動きもありますが、

そういった 法律違反が あった場合の 手続を経て 協定書が まとめられた場合に、

法律には、総務大臣との協議という規定もありますけれども、

こうした協議の判断について、影響はあるのでしょうか ということを 1点お尋ねしたいと思います。
 
765名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/17(木) 23:28:56.48 ID:bLVifdGmO
>>764 http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000301.html

答:
 それは、手続上の問題と、実態を 把握した上で ですね、

まずは いろいろな意見のやり取りを、私が総務大臣意見という正式な形で出す以前に、

やはり 事前の調整が 必要ですし、

それは いずれに おいても 行われている わけです。

これだけの 大きな、しかも、府民の、その 地域の住民のですね、

関心が 高い中で、正に、この、正面から意見が ぶつかり合って、 今、こういった、

少し、通常の状態とは 違う 展開に なっていますね。ですから、

こういった ものに対して、慎重に 私も 判断を していきたい というふうに 思いますし、 何よりも、これは、

これまでの やり取り、積み重ねの下での ことで ありますので、

それぞれに 言い分があるのだという ふうに 思います。 しかし、いずれにしても、

最後、数の力である とか、それから、 手続論で 強引なやり方 というのは、

これは 民主主義の中では ですね、 優先されること ではない と、

このように 思いますので、

よくよく関係の方々が、厳しい、また、苦しい中 だとは 思いますが、

関係者 双方が しっかり話し合いを してもらいたい と。

住民自治 というのは、 そういった 責任を、その 地域に 対しての 責任を果たす。 また、

ルールに 基づいて 意見の 集約を図る ことが できて、 住民自治 というものが ある ということ なのです から、

そこは 是非ですね、 地方自治の 本旨というもの を よく理解しながら

進めて もらいたいな と、 このように思っています。
766名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/17(木) 23:35:56.33 ID:HUEP1ZF70
携帯で長文コピペとか
必死過ぎだろ
767名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/17(木) 23:42:03.27 ID:bLVifdGmO
>>765
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000301.html

問:
 すみません。もう1点だけ。 この議論の中では ですね、 仮に 議会が議決をしない 場合には、

専決処分ということ もですね、 大阪 市長、大阪 府知事の中で 検討もしているようです けれども、

大都市 地域の ですね、 特別 設置法に おいては、

議会の 承認を 求めなければ ならない という 規定も あります けれども、

この 専決処分に ついては、所管の 大臣としては どのように お考えですか。

答:
 専決処分は、地方自治法の 条文の中 に、その規定が あるわけ なのです。

それは、四つほど 例が、要件として あります けれども、その中で ですね、

特に 緊急を要する ため 議会を 招集する 時間的 余裕がない ことが 明らか と 認めるとき と、

これが 一番大きな 事由になる と 思うのです けれども、

その 専決処分を 行う際の、法律で、 この 規定されている 要件に 当てはまるか どうか、

そこには 慎重な 判断が 必要だと いうふうに 思いますよ。 ですから、


この四つは、 議会が 成立しないです とか、 それから、

出席 議員が、議長と、それから、もう 一人しか 議員が 出て来なかった とかね、

そういう 様々な 例が あるわけ なので、それに 当て はまっているか どうか ということ を

やはり 慎重に 判断を して いただか なければ ならない と。

手続上は そういう ことが あるわけで ございます から、 

最終的には、そこの 長の 判断に 委ねられている ということ に なります。