【東京】戦争行かせるため育ててるんじゃない 新日本婦人の会東京都本部が宣伝 [7/10] ★2

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徴兵制「全くの誤解」と自民党 本当に誤解か
http://economic.jp/?p=37162

自民党はFAXニュース173号で「安全保障法制整備のための閣議決定」と題した集団的自衛権行使容認に関する閣議決定の意図を説明している。
その中のQ&Aに「徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのですか」との問いかけを設けた。
その問いには「全くの誤解であり、明らかな間違い」と回答している。
自民党は「現行憲法18条で『何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない』と定められており『徴兵制が出来ない根拠』になっている」と説明する。
「自民党が平成24年に発表した新憲法草案においてもこの点は継承されている。また、軍隊は高度な専門性が求められており、
ほとんどの国が現在の自衛隊と同じように『志願制』に移行しつつある。憲法上も安全保障政策上も徴兵制が採用されるようなことは全くありません」と断言し、
現行憲法の下では「安全保障政策上も徴兵制が採用されることは全くない」と完全否定する。
しかし、その可能性は全くないと言えるのか。徴兵制は苦役を強いることになるので憲法18条により「できない」という根拠としているが、解釈そのものが「通説・政府見解」であるためだ。
徴兵制が「苦役」との現行の解釈が、徴兵制は「国民の義務」との解釈に変わる可能性は全くないのか。
安倍内閣は日本を取り巻く安全保障環境が大きく変わったとして、戦後、自民党政権の下でも歴代政府が一貫して堅持してきた「集団的自衛権は有するが現行憲法下では行使は認められていない」
とする憲法解釈を、政府・与党のみの合意で変更し、閣議決定し、自衛隊法など安全保障法制の改正準備に入った。
その政府が徴兵制導入のために憲法18条の解釈を変更することはないといいきれるだろうか。
憲法12条は「国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とし「国民はこれを濫用してはならない。
『常に公共の福祉のために』これを利用する責任を負う」と規定している。
憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については『公共の福祉に反しない限り』、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」。
基本的人権は尊重されなければならないが、公共の福祉が優先するため、「国民の生命・安全を守るため」に個人の基本的人権に一定の制限を図ることには「合理的根拠」があり、

法律で「国家の存立、国民の生命・安全、憲法が保障する基本的人権を維持するため、
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憲法12条が規定している『自由及び権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない』」などを根拠に、
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国民の義務として徴兵制を導き出すことは可能と言える。
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