【社会】在日朝鮮人ら、日本国民の血税を使っての朝鮮学校高校無償化を求める集会 文科省前で開かれる★2

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日本国憲法 第八十九条  
 
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


朝鮮学校無償化は憲法違反です