【社会】「くじらの博物館」入館拒否訴訟 「他人の迷惑」と和歌山・太地町側

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9税金泥棒@転載は禁止
>>1
博物館側は「捕鯨反対の方は博物館には入館できませんのでご注意ください」なる注意書きを見せて入館拒否を行ったのだから
http://sankei.jp.msn.com/images/news/140515/waf14051511410017-p1.jpg
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140515/waf14051511410017-n1.htm

これは
憲法第14条(外見だけで英語を話す外国人などと決めつけ英文の注意書きを示して入館を拒否する対応は人種差別)と
憲法第19条(公的な機関が個人の捕鯨に対する考えのみで利用を拒む事は思想信条の自由の侵害)に
http://blogs.yahoo.co.jp/nankiboys_v_2522/32709469.html
違反する。