>>674 >>673は、ちょっと不足がありましたね。
即位するのは父四世王でも、母内親王でもよいですね。
その点は訂正ですね。
皇位につく可能性のある皇親は、継嗣令一条で四世までとしているのですから、四世で妥当ですよ。
六世に相当する人物は、氏姓が与えられた氏族ですし、
皇親の血統の貴種性を維持する意味でも、内親王が婚姻時点で皇親外に嫁するのは好ましくないでしょう。
六、七世にあたる人物は明らかに氏族であり、「婚姻可能な氏族とそうではない氏族」
が存在するのは身分秩序を考える上で好ましくありません。
子を成す時点で皇親ではない五世と凡人の子ですから、悩むこともなく凡人。
皇親ではないが、氏姓をもたない父系五世王であるから、親の即位をもって一条の
「天皇の子兄弟姉妹は親王とせよ」にしたがい親王となるのですから。
ちなみに、六世男子のところに内親王が嫁いだとして、双方年齢的に子を成せる状態なのかちょっと面白い話ではありますね。