>>971 >よって女性の天皇も平出条項では単に「天皇」と書かれてるだけのこと。
そうですね、平出条項には「女帝」という概念がありません。
天皇は男女問わず「天皇」として扱うものとしているのです。
そうであるならば、継嗣令で「帝の子〜、女帝の子」として区別するのはおかしいですね。
>漢文なので「女帝子亦同」は「女の帝の子も亦た同じ」
「女の」が帝に掛かるか子に掛かるかの問題になりますが、
女帝とすると、わざわざ尊称を取り決めしたのに、これに反することになりますね。
女の帝子(すなわち内親王ですね)とすると、女児も男児と同じくするとなり、
2条で女性に触れていないことも含めて理解が通ります。
男帝、女帝含めて「天皇」であり、男児、女児含めて等しく「帝子=親王」として一貫するわけです。