【社会】路上喫煙禁止条例違反の男が市を相手取り、過料2千円の支払い処分の取り消しを求める控訴審が明日判決…横浜

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145名無しさん@0新周年@転載は禁止
主文:一審の「処分取り消し」の判決を取消し、処分は正当なものとする。
判決理由
1.地方公共団体の条例・規則違反に対する秩序罰としての過料でも、過失は必要。
2.原告は現場が禁止地区と認識できたか?
  ==>もし、原告が認識していていなかったのなら、そのこと自体が過失にあたる。