【社会】児童ポルノ「単純所持」に罰則、「猶予期間」にどうすればいい?…児童ポルノを「捨てたこと」を証明できないと危ない?★2

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994イモー虫@転載は禁止
>>988
社会通念上普通の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ。何故かって言うと
『衣服の全部または一部を着けない児童の姿態』に該当した場合のみ、『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』の部分は『適用される』からね
逆に、
『社会通念上普通の衣服およびその状態だと解釈される服装(水着や制服や体操着やレオタードも基本的にはこれに該当する)』ならお尻を接写しても児童ポルノにはならない
但し、
Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませたり、胸部の水着を両端から引っ張って細めたりの描写がある場合は『社会通念上普通の衣服およびその状態』とは認められないから、
『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』が適用されて児童ポルノ罪になる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
ちなみに
『ポーズ(女豹のポーズとか)自体』は『衣服の全部または一部を着けてないと判断された上で』『該当する』部分なので騙されないように
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する