【政治】児童ポルノ 「単純所持」に罰則新設を アグネス大使ら 早急な禁止法改正訴え★2
慈善団体と称した半詐欺集団の取り締まり強化を願いたい
953 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 08:18:40.71 ID:hiV696UrO
アグネス大便とか汚いな。(´・ω・`)
955 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 08:28:51.64 ID:cibYRQoL0
>>949 何か勘違いしてるな
ロリコンの定義を
>>725としよう
それが気持ち悪いのはわからんではないが、17歳と18歳の区別ができるか?
仮に出来たとしてもそれを証明できなければ無意味なんだよ
それを判断するのは取り締まる側で被害者の特定は必要ないという判決も出ている
↓
>>932 >実写編
>・大阪の裁判では、被害者の特定は必要ないという判定が出た
>>748の例は他人事じゃなくなるんだよ
これは証明できたから助かってるがね
そのほか詳しくは
>>939以降にも書かれている
956 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 08:28:56.09 ID:4eya9THCO
>>951ネトサポは仕事だからたしかに自分ではおふざけではないと思って反対してる人達を見下してるかもな
マジ害悪
え、この法案って、新たな日本人逮捕要件を作りたい公明党の企画なんでそ?
958 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 11:23:51.74 ID:bf4LekbQ0
こいつに対する批判がネットのみってのが痛いね
テレビでしか知らないジジババとガキは良い印象持ってそうだし
マスコミも矛盾点には言及しないし
959 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 11:53:14.78 ID:4eya9THCO
>>957原発の方で火消ししないといけないからお前みたいなのしかまわってこないのか
まあこっちは仮に燃えても関係ないと余裕こいてりゃクソ人材で十分かもな
単純所持されてるから一生苦しむというロジックが理解出来ない
単純所持による被害とは一体なんなのか?プライバシーの侵害は単純所持じゃ成立しないぞ。公開性がないからな
未然抑止についても、『流出していない時点の取り締まりのお話』だから『保護すべき対象を確定出来ない』ので『人権保護』とは言えない
『児童を包括的に保護する目的』ではないからね
それが目的なら二次元規制は安易になる(実在性も被害性も不要になるため)
刑法の概念に於ける需要と供給の関係性で新たな被害抑止をうったえるならば取得罪で足りる
しかも被害者を保護するのが先決なハズなのに、なんもしてないからなこの法律は
なぜそういう運用が生まれてるかというと、
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
そもそも日本で児童が被害受けるような児童ポルノってあり得るの?
ロリ物の99%はいわゆる「合法ロリ」だろうに。
あとは合法だった頃の(本人家族同意で撮影された)少女写真集とかの違法コピーじゃないの?
そんなのすら、みんなビビってるのか、最近はまったく見かけないけどw
アグネスは大げさに騒ぎ立てることによって日本男性の印象を貶めようとしてるとしか思えない。
もしかして「となりのトトロ」のDVDも違法になるの?
963 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:25:21.20 ID:v+AOAilS0
964 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:29:49.54 ID:cibYRQoL0
965 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:38:09.59 ID:blyGEjGd0
性的接触、援助交際並びに家族以外の児童に対して援助交際目的ではなくても
金銭を与える等の行為を禁じてからの前提が必要。
966 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:40:45.83 ID:mFKE94cG0
>>964 被害者いないのに、自分たちの都合だけで勝手に被害者にしてしまって
やってることが無茶苦茶。
こんな無茶苦茶なゴリ押しで法律ってできてしまうもんなのか。
人権も憲法もあってないようなもんだな。
平沢勝栄は警察の逮捕権の拡大が狙いだからなあ
やばいでほんま
968 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:45:53.47 ID:cibYRQoL0
>>966 クジラがー!と似たようなものだなw
議員にも
>>370の発言を見て、正常な判断ができるのが居ると信じたいが…
969 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:48:16.90 ID:j3+oAD+o0
こいつがテレビに映ったら、急いでチャンネル代える。
なんかもう顔を見るだけで、胸糞悪い。
970 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:49:21.18 ID:blyGEjGd0
0〜17歳の預金制限
一度に使える額を規制すれば援助交際は確実に減る
>>961 強いて言うなら援交シリーズのビデオとか、中高生が中心だけど
小学生以下が相手のは欧米の方が多いんじゃないか
あとは写真集、一般書、映画のヌードシーンにちょいラブシーンだな
972 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:50:19.29 ID:4e0tcExJ0
単純所持出来ないんなら本物の小学生をレイプするしか無いな。
こんな法律にならなかったらレイプなんかしなくて済んだのに残念だ。
でも近所に小学校も近いから目星は付けておこうっと。
973 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 12:51:21.81 ID:jOksi5Wg0
>>1 さっさと自国の幼児臓器売買をどうにかしてこい
ボゴ・ハラムにはもう文句言ったのか?
>>961 連中はその「本人家族同意で撮影」ってのを認めないから
子供の判断力とか異常な親の影響下にあるからだとか言ってね
自分たちの判断は正しくて親のそれはダメとするその根拠が「社会通念」しかない
つまり警察と判事、児童相談所がどうとでも決められる
児ポ送りつけてから通報とかハニトラとか、ありそうで怖いな
976 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 14:42:38.33 ID:4eya9THCO
>>975しかもその児ポは児ポじゃなくても児ポなんだぜ
な…何を言ってるかわからねーと思うが
977 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 15:20:47.05 ID:cibYRQoL0
>>971の過去に製造された事例は同じ様に
>>348にあるが10年程前の話だし
現在も0じゃないかもしれないが、その被害者はどんどん増えているとは言えないからな
被害者の過去を救うというのは現行法ではお門違い(詳しくは
>>960を参照の事)
いずれにせよ改正案を成立させたい理由付けにはならない
裸の子供が生まれたら逮捕ね
>>370 葉梨に児ポ画像付の大量メールが送られたりしてないといいがw
ボコ・ハラムに文句言ってこいよ。
白い家の少女のDVD持ってる俺も
しょっぴかれるのか。
昔SONYがビキニJSが海で遊んでる
CMやってたけど、これも録画に
残っていたら逮捕なんだよな。
で、全てが地下に潜って
アメあたりのスナッフ動画とか
今のジュニアアイドルなんぞ
吹いて飛ぶよなレベルのもんが
ヤクザや蛇頭の凌ぎになる、と。
本当にIPアドレスで個人が特定できるわけがない
そのPCを他人が操作してCasheを消されれば分からん
例えば 他人が車に乗ってスピード違反して
ナンバ-プレートを特定されても本人とは限らない
だろ
986 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 16:54:39.26 ID:zEuk7IMm0
募金の中抜き禁止しろ
987 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 16:55:20.15 ID:9WSrvJvZ0
警察をなめるな。
無実の人に自白させるぐらいわけないんだぞw
988 :
名無しさん@13周年@転載禁止:2014/05/22(木) 16:56:00.02 ID:9Nlwez2g0
ナイジェリアの女生徒誘拐事件にはダンマリ?
>>987 ぶっちゃけ、毎日大声で刑事に何時間も責め罵倒され続けたら、
よほど意思の強い人でもない限り耐えられんと思うわ
決まりそうになるとアグネス登場→ネット炎上→延期。
こんな流れになってる気がするのは気のせいだろうか。
決まっちゃうとアグネスは何か困るんじゃないか?
民間団体・日本ユニセフ協会・よくあるご質問
http://www.unicef.or.jp/qa/qa_un_and_jcu.html Q.日本の子どもたちも支援していますか?
A.現在の日本は支援の対象にはなりません。
Q.文具の寄付を受け付けていますか?
A.いいえ、物資のご寄付は受け付けておりません。
あなたが民間団体の日本ユニセフ協会に寄付・募金した大切なお金は
援助が必要な日本の子供たちには使われません。
騙されて寄付・募金をしないように注意して下さい。
ソースの確認はしてないが拾ったもの
傾向自体は
>>502の内容と一致
ちなみに京大教授
>>817によると、「創作物は『擬似児童ポルノ』とも言えない全く異質のもの」だそうな
法律に、その目的と関係のない規制を紛れ込ませるのは不適切だとも
575 :名無しさん@13周年@転載禁止 [] :2014/05/16(金) 02:27:23.43 ID:r1sPiIyn0 (30/34) [PC]
【 規制後に性犯罪が激増しました。−イギリス 】
<イギリスの児童ポルノ規制と犯罪データ>
子供 強姦(姦通 未遂含む性的
年 の誘拐 事件の総計) 事件の総計
1970 43 884 24,163
1975 63 1,040 23,731
(1978 39 1,243 22,367) ← 児ポ頒布禁止*
1980 48 1,225 21,107
1985 102 1,842 21,456
(1988 156 2,855 26,529) ← 児ポ単純所持禁止
1990 208 3,391 29,044
(1994 343 5,032 31,971) ← 擬似児ポ禁止*
1995 355 30,274
2000/01 546 8,593 37,311
(2001/02 584 9,734 41,432)
*児童ポ頒布禁止:みだらな児童(16歳未満)の写真等の頒布禁止
*擬似児童ポ禁止:みだらな児童の擬似写真等の頒布・単純所持禁止
データの出典)
A summary of recorded crime data from 1898 to 2001/02
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/recorded-crime-1898-2002.xls データの勘定法について)
Counting Rules for Recorded Crime
http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/countrules.html リンク切れだがurlをググると出てくる
>>370 改めて見ると、話は本当にキチガイだなあ
でもさ、この時、葉梨がこの発言して、
民主党の法務大臣やったババアがまともな事言ってたんだよなあ
それから察するに、チョンパチ議員の葉梨とババアが結託して、
自民下げをやってたんじゃないかと思うわ
このスレは伸びる
昨日NHKのアナが「ヤングおー!おー!」って番組でパンツ丸出しだった事を突っ込んでた
誰かが単純に持ってるから一生苦しむというロジックが理解出来ない
単純所持による被害とは一体なんなのか?プライバシーの侵害は単純所持じゃ成立しないぞ。公開性がないからな
未然抑止についても、『流出していない時点の取り締まりのお話』だから『保護すべき対象を確定出来ない』ので『人権保護』とは言えない
『児童を包括的に保護する目的』ではないからね
それが目的なら二次元規制は安易になる(実在性も被害性も不要になるため)
刑法の概念に於ける需要と供給の関係性で新たな被害抑止をうったえるならば取得罪で足りる
しかも被害者の保護が先決なハズなのに、なんにもしてないからなこの法律は
なぜそういう運用が生まれてるかというと、
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635 >(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
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