【政治】自民議連、天皇制「男系男子堅持」求める [5/13]
>秋篠宮は今上天皇の皇子ではあるが、徳仁天皇時代に徳仁天皇の皇子では無いので、
>「皇嗣である皇子」の条件を満たせないよ。
満たせる。皇子というのは天皇の(嫡出)子として誕生したという事実だけを示している。
典範上、今上の子のみを皇子 とよぶわけではない。
例
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王・・・
現行典範のこの条文により三笠宮も常陸宮も親王となっている。
それぞれが大正天皇、昭和天皇の皇子である事実があるから親王なのだ。
もし皇子というものが「今上の子」に限る、という内規があるのなら
大正天皇が崩御した瞬間に三笠宮は親王ではなくなるはずだ。
(だが三笠宮は父帝が崩御したあとに施行された現行典範で親王だ)
皇子という単語が今上天皇の子にのみ使われているわけではない、という証拠。
>男系皇族に皇子じゃない者なんてただの独りもいないので
戦後典範下において王は一人もいないが、皇子じゃない人も大勢いるよ。
寛仁親王 桂宮 高円宮 悠仁親王はそれぞれ皇子ではなく皇孫。
現行典範では皇子と皇孫のみが親王となる。
親王は皇位継承順位が1位になれば自動的に皇太子(皇太孫)になる。
皇太孫は皇太子とおなじ待遇(皇室経済法において)を受ける。
具体例
つまり陛下が存命なまま徳仁親王と秋篠宮があ○(以下略 した場合に
悠仁親王がそういうことになるわけだ。
縁起悪いから欠筆いたしましたが。
少々知能がアレレの919さん、意味わかる? 理解できない振りをしてもだめだよ。
>>924 >さっさと皇室典範改正して「皇嗣たる皇弟を皇太弟という」と付け加えるだけでいいのにな
必要ない。 典範は一字も変えることなく、現行のままで対応できる。
典範は下手にいじくらないほうがいい。今いじくると確実に改悪される。
徳仁親王が即位した場合でも、秋篠宮は皇太弟ではない。皇太子だ。
皇太弟というのは親王ではない王が即位した場合、
皇位継承一位がその弟だった場合に使う言葉だよ。(弟は皇子でも皇孫でもないので)
>>922 > 尊ぶなら「論」じてはならない その行為自体が最大の冒涜
憲法では
天皇は「主権の存する日本国民の総意に基く」とあるので
国民が論じるのは違憲ではない。
戦後憲法では憲法の下に天皇がいるし、
天皇自身も最近も「憲法を遵守する」と発言しているほどだ。
違憲ではない限り天皇を論じても冒涜ではない。