【社会】特別養子縁組み あっせん事業の団体を指導するよう都道府県などに求める - 厚生労働省 [5/7]

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特別養子縁組み あっせん事業の団体指導を
5月7日 5時05分

厚生労働省は、民間団体が行う特別養子縁組みのあっせん事業について、縁組みを行ったあとも
育ての親と子どもを継続的に支援することなど、団体が果たすべき役割について細かく決め、
これに基づいて団体を指導するよう都道府県などに求めました。

特別養子縁組みは、血縁関係のない大人と子どもが裁判所の許可を得て親子関係を結ぶ制度で、
民間団体によるあっせんは平成23年度は127人で、増加する傾向にあります。
あっせんを利益目的で行うことは法律で禁じられていて、厚生労働省は都道府県などに対して、
民間団体の事業が適正に行われているか指導するよう求めています。
しかし、具体的な事業の在り方が決められておらず、指導が難しいとして、東京都が去年12月、
厚生労働省に改善を求めていました。

これを受けて厚生労働省は、生みの親に養子の同意を得る前に、公的な支援を受けながら自分で
育てる方法などについて丁寧に説明することや、養子縁組みが成立したあとも子どもや育ての親を
継続的に支援するなどといった、団体が果たすべき役割について細かく決め、都道府県などに通知しました。
また厚生労働省は、乳児院などの施設で暮らす子どもの養子縁組みの取り組みを強化するため、
児童相談所に対して民間団体と連携するよう求めました。

ソースに動画があります。

ソース: NHK http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140507/k10014252701000.html
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