【社会】不幸な猫増やすな…餌やり・飼い主探し 広がる大学の「地域猫」活動

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757↑(・∀・)v イェ〜ィ!!俺の勝ちw ◆UxQ8uxJMok @転載禁止
>>1-756
下記の法的根拠から、私有地でも「 子供の遊び場となっているような空き地及びその周辺 」などで、捕獲が禁じられてるし、
私有地での捕獲には、 《  事前に私有地の所有者から得た許可  》  が必要なんだぜww(・∀・)ニヤニヤ
手前ェらは法的に実質、自宅の庭で(しかも期間は11月15日から三ヶ月間だけ)しかネコ捕獲を実行できないww

結論 : 今の期間は、許可捕獲が云々や場所の如何に拘わらず、無許可で捕獲および保護する行為は 《 犯罪 》 である。

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HqqDjKIwxPoJ:www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/427434.pdf+&cd=4&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&client=firefox-a
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/427434.pdf‎
(2) 静穏を保持するための地区
 狩猟法第9条第3項第4号に規定する区域(社寺境内、墓地)及びその周辺地域
(3) わな猟に伴う危険を予防するための地区
 学校や通学路の周辺、子供の遊び場となっているような空き地及びその周辺、自然観察路、
 野外レクリエーション等の目的のため利用する者が多いと認められる場所、その他わな猟による事故発生のおそれの高い区域

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則     平成十四年十二月二十六日 環境大臣 鈴木 俊一
http://megalodon.jp/2014-0322-1406-09/homepage3.nifty.com/hungryhunter/law/2002/shuryoho_sekokisoku.html
第八条 狩猟できない場所の定義(生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)
第七条 学術研究、被害防止等の許可申請(捕獲等又は採取等の許可の申請等)
第九条 狩猟期間の定義(捕獲等をする期間) 北海道以外の区域  毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで
第一条 用語のこと(用語)
この省令において使用する用語は、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

以下に続く