【社会】外れ馬券代は経費か? 競馬脱税事件の控訴審初公判 判決は5月9日★2

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★@転載禁止
外れ馬券代は経費か 競馬脱税事件の控訴審初公判

競馬の払戻金を一切申告せず約5億7千万円を脱税したとして、
所得税法違反罪に問われた元会社員の男(40)の控訴審初公判が12日、大阪高裁(米山正明裁判長)であった。
当たり馬券代のみが経費とする検察側に対し、弁護側は外れ馬券も含むすべての馬券代が経費と反論し、即日結審。
判決は5月9日に言い渡される。

昨年5月の一審・大阪地裁判決は弁護側の主張通り、外れ馬券を含む購入費全額を経費と判断。
検察側の主張より経費を多く認めて脱税額を約5200万円とし、懲役2月、執行猶予2年を言い渡し、検察側が控訴した。
控訴審では改めて、経費の認定範囲を巡る判断が注目される。

国税庁は通達で、馬券の払戻金を懸賞金などとともに税法上の「一時所得」に分類。
一時所得の場合、経費に認められるのは「収入に直接要した金額」とされ、
検察側は「当たり馬券代のみが経費」と主張している。

一審判決は、一般的に競馬の払戻金は一時所得に当たるとしたうえで、
元会社員については競馬予想ソフトを使って馬券を大量購入していた特殊性を重視。
「娯楽ではなく資産運用の一種」とし、払戻金は外国為替証拠金(FX)取引などの収入と同様、
「総収入」から「必要経費」を差し引ける「雑所得」と判断した。

日本経済新聞 2014/3/12 11:48
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG12019_S4A310C1CC0000/
前 ★1が立った時間 2014/03/12(水) 12:46:52.24
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1394596012/
2名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:22:12.45 ID:P9djIoTP0
【実は案外知られていない】アメリカ合衆国の5つの国家戦略
ttp://matome.naver.jp/odai/2138037841827632101
地政学的に日本や世界の情勢を予測してみた
ttp://matome.naver.jp/odai/2137837840480462301
3名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:24:27.59 ID:Hogk7u5N0
パチンコはいいの?
4名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:30:08.69 ID:g3LAGfng0
これ経費にならないならビギナーズラックで大当たりさせた人以外みんな負けだ
5名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:30:12.97 ID:KUvxpkHq0
回数勝負するほど税金で大損確定とかw
6名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:35:23.66 ID:cWTUbdEW0
この判決事態で競馬などの公営ギャンブルはすべて終る
7名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:35:27.50 ID:gzSGcvpi0
まあ俺には関係ない話だな
勝ったー!!3000円wwwww
8名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:38:30.31 ID:vzUel3M40
当然経費だろw
9名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:44:24.10 ID:0TjiA1x+i
一回馬走るたびに25%も30%も盗るヤクザが
外れ馬券も経費とか狂気の沙汰だなw
ヤクザ競馬屋は、完全に常人の感覚が麻痺してるだろw
10名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:46:49.73 ID:0TjiA1x+i
一回馬走るたびに25%も30%も盗るヤクザの分際で調子こきすぎ
競馬の当たり馬券は無税でも良いぐらいなのだ
11名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:50:09.76 ID:0TjiA1x+i
アイドル使って宣伝したり、子供を利用するFIFAサッカー連盟と同じでヘドが出る
悪党の考えが透けて見えるし、奴等はヤクザやマフィアより遥かに劣るクズ
12名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 02:51:00.59 ID:XPinQst30
魚釣るのに持っていかれた餌は経費だろ
13名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 03:10:19.16 ID:HJo03Cm00
経費です
14名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 03:22:57.94 ID:ZZ1CUNCC0
経費でいいけど

これを経費にするなら
窓口販売のハズレ馬券も経費として認める前提じゃなきゃ
15名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 04:47:27.92 ID:JbrZ8oCH0
はずれ馬券が経費と認められるなら、他の仕事でもはずれ馬券を経費と認めるべきだ

おかしいだろ 全額経費に入れるなよ
16名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 04:51:06.94 ID:FnHv5AKF0
だからー、ハズレのレースも遊んだんだからそれは消費なの
所得を得る経費じゃないの。
17名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:00:07.16 ID:JbrZ8oCH0
他の雑所得が数百万円あったとして
はずれ馬券が数百万円あったら、通算して所得ゼロになるってことだろ

ないね・・ 裁判所っておかしいと思う
18名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:05:24.39 ID:Y7/OaLD/0
[平成25年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

1 一時所得とは

 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
19名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:30:50.44 ID:jzt8oup/0
>>6
現状で経費しとして計上してる人はいないんだが?
「俺はもう100万つぎ込んでるから60万当たっても申告しなくて良いんだよ」
ってのは勝手な自己解釈で脱税者
現状で経費として認められてないのに今回の判決次第で公営ギャンブルが終わるってどういう事?

そもそも今回「経費として認める」となった場合でも
それは一審でもあったように「多数、多額、機械的、網羅的という特殊性」が理由
一般的な競馬ファンには全く関係の無い話
20名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:45:15.12 ID:OOysxMh+0
ハズレ馬券拾って経費扱いにするやつがいるから
ハズレ馬券は除外するとして
Patは証拠が残ってるから経費だろ
21名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:52:08.59 ID:bR/UvbWd0
そもそもテラ銭25%取られてるんだから
宝くじと同じで無税にすべきだろ
あれこれ理屈をこねくり回すよりそれがいちばんの解決策
22名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:53:29.57 ID:RDhOOBmQ0
宝くじの外れ券は経費になりますか?
23名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:54:31.30 ID:S6qB11wN0
競馬好きは全員脱税って事になるからね
馬券を大量に購入して勝ち負けしまくると
トータル負けでも脱税って
こう言う理屈になるよ
トータル勝ちで、うぜえから脱税認定なんだろうけどw
24名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 05:55:02.61 ID:xPvY07aO0
税金取るならパチンコからも取らないと不公平だよな
25名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 06:01:43.27 ID:6vZZLrEQO
負けた上に税金とられるって
どんだけ罰ゲームだよ
26名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 06:02:18.17 ID:S6qB11wN0
国税の主張通りになると
元金が100万で全レースで少額かけまくって
トータル30万ぐらいの勝ち
ちょっとした小遣いです
でも税金5000万円
多いときでも手元には200万ぐらいしかなかったのだけど何故なのか?
まあ、こうなると言うことだな
27名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 06:29:34.96 ID:eZx2/1FJO
勝馬投票券は消費者が購入するとき消費税がかかっているだろ。
換金するときは消費税分返してるだろ
それがプラス10だろ
勝馬投票券はJRAが売ってる商品なんだ。
利益の出る商品は1つで他は不良品だ。
28名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 08:15:14.36 ID:fTBNnxv90
win5は投票する際に源泉徴収を選択させて欲しい。インターネットでしか投票できないから当たったら証拠残るし、確定申告するの面倒だし、職場にギャンブルで儲けたなんてバレるの嫌だから。
29名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 09:28:12.05 ID:gm/M3TNI0
外れ馬券は場内で拾えるから、経費扱いしちゃだめだわ
30名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 09:42:19.09 ID:mIbXEm8L0
この40のおっさんも人生狂っちゃったなあ
勝っても負けても碌なことがないのがギャンブルだな
31名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 09:44:48.83 ID:3Vc76ilw0
裁判官はまさかテラ銭のこと知らないんじゃ?
32名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 10:01:52.23 ID:SqzuGgKd0
競馬で食ってるってヤツはあんまり聞かないけどパチンコはよく聞くよなぁ、でも逮捕されたりしないのに
33名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 10:12:55.66 ID:A24JjBvZ0
非課税ではないって法律には書いてるからな
パットで買う勝ち組は税金払う
税金払いたくないなら窓口で買う
どっちにしろ1年の利益が1000万とか超えてからの話だなw
34名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 12:50:41.16 ID:iwmmEQZE0
当落が事前にわかってた場合は経費として認めない方向で
35名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 12:55:04.17 ID:6jIMrz3c0
こんなもの認められるわけがないだろ。
大阪の地裁は頭いかれてるのか?
36名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:03:08.26 ID:zwIj9Cxh0
検察はバカ
ハズレ馬券も買ってしまうという前提で大量に馬券を買いその中から運が良ければ当りが出る。
ハズレ馬券も買うからこそ当り馬券を得ることができるのだ。
逆に言えば、ハズレ馬券は買ってはいけない、というのなら、当り馬券を得ることは不可能。
ハズレ分は経費にならないから当り馬券だけ買おう、ということが成り立たない以上、「必要」
な経費である。
受注に失敗した営業は経費にならない、なんてことを国税庁は言っているのかね?
言ってないでしょ?
37名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:09:44.85 ID:IXNRYXO70
経費うんぬんは口実で
実際は胴元に勝ったことに対する報復だろう。
38名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:11:03.83 ID:WRGGo2+h0
経費になるわけ無いじゃん
脱税前提の遊びなんだしネット取引で証拠残したこいつがアホ
39名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:13:40.30 ID:TmrPTYZR0
高額払い戻しの時だけ税金がかかるようにして天引きしたらいいだけじゃん
それならPATも窓口も平等だ
40名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:18:55.79 ID:aWXWlK9f0
>>39
アフォ
税金かけなくていいんだよ
今も実質取れてないんだから何の影響もない
41名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:20:18.69 ID:JI6/Yp1R0
公営ギャンブルはしてはいけない
tp://ameblo.jp/avantgardesign/entry-10046788719.html
公営ギャンブルへの持参金付き天下り
tp://www.caleta2.com/video/-/gJANLlSiVCo/
民主政権が公営ギャンブルの天下り体質を厳しく追及=事業仕分け
tp://keiba-union-news.blogspot.com/2010/11/blog-post_851.html
宝くじの収益が天下り法人に 年360億円超
tp://blog.livedoor.jp/video_news/archives/1385226.html
やればやるほど赤字がたまる、公営ギャンブルの泥沼
tp://www.nikkeibp.co.jp/archives/135/135761.html
公営ギャンブル冬の時代
tp://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/301/
人を幸せにしない宝くじ・公営ギャンブル
tp://www.vaastu.jp/column010.html
「自民の『パチンコ税』、導入しやがったら庶民が困る弱い者いじめしやがるのはやめやがれ
庶民の感覚で考えやがれ…日高新報
tp://newtou.info/entry/1458/
42名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:29:25.41 ID:Ye8T4ssW0
ハズレ馬券が経費にならなかったら競馬終了じゃね?
絶対勝てないじゃん
43名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 13:44:57.72 ID:TmrPTYZR0
>>40
税金取るにしろ取らないにしろ
税金のことをクリアにしておかないと競馬辞める人が増えて売上が下がるだろうが
44名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 14:13:32.82 ID:kPQvR0nv0
>>43
簡単なことだ。
クリアにしようとしたら明確に課税される可能性が高い。
そうなれば間違いなく更に売り上げが下がる。

国の財政状況が厳しくギャンブルに対する視線が厳しい時代に、理がどうであれ課税が甘くなる可能性なんて期待する方が無理な話。
現状では遊び程度でやってる大半の顧客には、実際に課税されるなんてのはほぼ無縁の話だ。
パチ屋じゃないが、法に反していようが与えられている既得権を粛々と受け続けていくほうが賢い選択肢。

だから、この問題で農水省もJRAも動かない。
45名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 14:26:47.40 ID:b4hPCbEy0
>>36
競馬に限らずギャンブル全般でプラスの収支になっても一時所得という前提になっている。
落し物を拾って、その謝礼を受け取ったのと同じ扱い。まずこれが大前提。

ただしこれが事業になってしまうとどうなるかというのが今回話題になった原因。
落し物拾いでも、それを手広く、例えばヤクルトおばちゃんのような感じで人を集めて、毎日道路掃除でもさせて
そこで拾ったものをその都度届けて、その謝礼で利益をだしていけばw 商売として成立しているので経費も認められる。
というのが一審の判決。
毎日落し物を探すために散歩グッズ等に大金を投じている個人が、落し物で高額の謝礼を受けたなら、
経費は認められず謝礼にそのまま課税される、というのが検察の主張。

落し物拾いを「営利を目的とする継続的行為」として認めるかどうかが争点であって、ハズレや失敗が経費になるかどうかは直接的な争点ではありません。
46名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 14:59:16.58 ID:k7yb3Dcr0
こいつのような特殊なケースに当てはめると言ってるだけ
47名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 15:08:36.18 ID:VVaC1jFC0
もう非課税でいいだろ。
経費認められなかったり、認められたとしても源泉徴収されたら公営ギャンブル終わるぞ。
非課税にしてなにか困ることあるのか?
今も実質非課税みたいなもんだし。
48名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 15:39:22.53 ID:WRGGo2+h0
この人だけを考えるなら裁判所の判断が妥当だけど
他の人との公平性かんがえたら認められんよな
49名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 15:56:36.37 ID:BFMlbQKa0
>>47
世の中には汚いお金というものがあって、
非課税にすると「このお金は競馬で当てた」と言うだけでじゃぶじゃぶ洗えちゃう事になる
50名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/15(土) 17:34:02.84 ID:VVaC1jFC0
>>49
PATで買ってるならそれを税務署に証明すればいいだけ。
窓口の場合、宝くじと同じシステムにすればいい。
一定額以上は銀行で身分を明かして払い戻し、高額的中証明書みたいなのを
発行すればいい。
これでマネロンの言い訳に競馬を使うことはできないはず。

マネロンの際、
脱税者「これは宝くじで当てた」
税務署「じゃあ、高額当選証明書みせて」
脱税者「・・・」
これを競馬でも用いれば解決じゃね?
51名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/16(日) 06:48:07.84 ID:95EWN89PO
パチンコなら7万円使って7万円元を取っても、経費が当たりの時の4円しか認められなくなるのか
52名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/16(日) 06:59:43.60 ID:tBxa7P3h0
パチンコはゲームセンターの貸玉、貸しメダルと同じ
経費になるはずがない
53名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/16(日) 09:02:53.48 ID:Ihi7mPro0
>>44
でもWIN5で2億円とか当たったらさすがに税務署にバレるだろ
54名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/16(日) 09:23:07.13 ID:k3uUTXwL0
当たろうが外れようがムシられるだけ
55名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/16(日) 12:28:36.82 ID:VN62uBdJ0
まず大前提な

馬券を売る側にたった場合、

馬券を売る毎にどれくらいの経費が発生し、それを経費として計上しているかってこと

売る側が経費として計上しているなら、買う側も経費として計上しても問題ないってこと
56名無しさん@13周年@転載禁止:2014/03/16(日) 12:41:34.43 ID:Uv1ekSK40
競馬場に行くまでの交通費も経費でいい?
57名無しさん@13周年@転載禁止
PATで買ってる人のスマホとかPCとか回線使用料とかくらいは経費として認めるべきだ