専門家の永住要件緩和=入管法改正案を閣議決定
ttp://www.jiji.com/jc/zc?k=201403/2014031100153 政府は11日午前の閣議で、高度な技能を持つ外国人に日本への定住を促す出入国管理・難民
認定法改正案を決定した。「高度人材」と認定された外国人が日本で一定期間暮らせば、その技能を
用いた活動を継続する限り、無期限で在留できるようにする。企業経営や技術研究、製品開発の
各分野で優れた外国人に定住してもらい、経済の活性化につなげる狙いがある。
専門的な技能を持つ外国人に対し、現行制度は、永住許可に必要な原則10年以上の在留期間を
おおむね5年に短縮するほか、親や家事使用人の帯同を認めるなどの優遇措置を講じている。
改正案では、こうした外国人を対象に新たな在留資格「高度専門職第2号」を設ける。資格取得に
必要な期間は省令で定めるが、政府は永住許可より短い3年を想定。永住許可後に打ち切られる
家事使用人らの帯同といった優遇措置も、継続して受けられるようにする。
ただ、現行では永住許可を得てしまえば働き方は問われないのに対し、新制度では専門的な活動を
続けることが条件となる。現行制度も存続させ、選べるようにする。