★戦略特区の基本方針決定…波及効果が指定条件
政府は25日の閣議で、地域に限定して規制緩和を進める国家戦略特区の指定
条件などを定めた基本方針を決定した。
特区は、複数の市町村を一つの特区とする「革新的事業連携特区」(バーチャル特区)と、
首都圏や関西圏などの大都市圏を想定した「広域特区」の2種類とし、指定の条件として
〈1〉大きな経済的・社会的効果がある〈2〉特区を超えた波及効果がある――など6項目を挙げた。
指定を受けた地域は、首長や民間事業者らで構成する「特区会議」を設置。
会議は、政府が用意したまちづくり、雇用、農業、医療、歴史的建築物の活用、教育の
6分野の規制改革のメニューの中から、特例措置を選ぶこととした。
政府は3月下旬に2種類の特区を合わせて3〜5か所指定する予定。
特区は2014年度中にスタートする見通し。
(2014年2月25日21時31分読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20140225-OYT1T01293.htm