【裁判】カネミ新患者再び敗訴 損害賠償訴訟、福岡高裁判決
★カネミ新患者再び敗訴 損害賠償訴訟、福岡高裁判決 [福岡県]
2014年02月24日(最終更新 2014年02月24日 14時12分)
西日本一帯で発生した食品公害「カネミ油症」の新認定患者ら57人が、原因企業のカネミ倉庫
(北九州市小倉北区)に1人当たり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、
福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「(損害賠償請求が可能な)除斥期間を過ぎ、民法上の損害
賠償請求を認めることはできない」として、請求を棄却した一審の福岡地裁小倉支部判決を支持し、
原告側の控訴を棄却した。
カネミ油症は発覚から46年が経過。原告の多くは国の患者認定基準が拡大された2004年
以降に認定された。認定までの長期間、医療費を自己負担しており、1968〜80年代に認定
された患者との「補償格差」の救済を求めた。
一審判決は「カネミ倉庫には汚染された米ぬか油を製造、販売した過失があり、油症患者に
対して不法行為責任を負う」として同社の責任を認定した。
その上で、不法行為から20年で期限となる除斥期間の起算点について検討。「(起算点は)
遅くとも原告が米ぬか油を食べた1969年末」と判断し、原告側の請求権が認められるのは
20年後の89年末までで、2008年の提訴時には請求権が消滅していたと結論付けた。
一審判決は(1)原告が除斥期間内に行った油症認定のための受診などは、賠償請求権が保存
される行為とはいえない(2)油症の症状によって、除斥期間内に請求権を行使することが困難
だったとはいえない−としたが、控訴審で原告側は「油症の認定基準は大きく変遷しており、
除斥期間の起算点を認めること自体が不当。仮に起算点を認めるとしても患者認定時以外になく、
請求権は存在する」と主張していた。
高裁判決はこれらの主張を退け、「除斥期間の起算点は遅くとも69年末とするのが相当」と判断した。(以下略)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_sougou/article/71848
2 :
名無しさん@13周年:2014/02/24(月) 23:48:03.96 ID:f9aL1y9q0
敗訴だって?
はいそーですか
この会社がまだ営業してるのがすごいわ。
油の製造販売してるようだけど。
政治家の出番。
石原産業とかもすげーなとおもう。
以前テレビで二世の被害者がでていたが
幼少のころから体調がいつも悪いといっていた
母親が、生まれたばかりの時に親戚から「ブラックベイビーじゃ」と
影で言われていたと言って当時の写真を見たけど普通の色の子だった
申し訳ないけど母親に刷り込まれているだけのような気がした
8 :
名無しさん@13周年:2014/02/25(火) 01:17:56.68 ID:ONKmij/00
89年に請求権が消滅するのに2004年に認定ってなんだよそれ
じゃあ認定自体意味ねーじゃん
まあ確実に最高裁まで行くんだろうな
9 :
名無しさん@13周年:2014/02/25(火) 01:33:55.44 ID:Wexth4Gr0
>>7 教育テレビで放送してた番組かな?
あの二世なら、明らかに黒かったと思うが・・・。
俺だったら、何となく事情を知ってって赤ん坊を見せてもらったならば、顔をひきつらせて色のことには触れずにいようとするだろう。
> じゃあ認定自体意味ねーじゃん
法的に影響しないってだけだろう
「認定した時点=犯罪の瞬間」だと考えないとその理屈は成り立たない
11 :
名無しさん@13周年:2014/02/25(火) 08:37:22.70 ID:DTrI7ldYO
>>1 カネミ倉庫のホームページには「カネミ油症」は一言も触れられず、ライスオイルを絶賛販売中
創始者の加藤一族が牛耳り続ける
政府預託米の預り収入があるから絶対つぶれない
要するに修羅の国
12 :
名無しさん@13周年:2014/02/25(火) 08:41:26.98 ID:9R46GnjkO
ライスオイルなら千葉の房総の業者も作ってるからな
カネミの油買わなくてもいいだろ
まともな判決