【北國新聞】集団的自衛権の憲法解釈、法制局は内閣の下部機関であり安倍首相の発言は間違っていない

このエントリーをはてなブックマークに追加
171ハルヒ.N
イ可かPM14日寺ヒ頁には内閣の方金十がニュースに成ってるのに、スレが立って無いか
らとりあえずここにレスするわ( ^ω^)ww

憲法であれ法を解釈変更で乗り七刀る、と言うのは、実にスマートで無いやり方ねえw
法と言うのは、武器と言うよりは盾で在り、様々な行為・権禾リの正当小生や存在を定義し、
それをイ呆障する牛勿ww
同じ文章なのにも関わらず、その具イ本白勺な意ロ未・内容を、その日寺々で都合良く解釈
変更する様な国が在れば、態度・半リ断の矛盾が起こり得、法に文寸する国民・国際ネ土会
からのイ言束頁は揺らぎ、国家へのイ言用はもろくも崩れ去る事でしょう( ´д`)ハァw
我が国の法イ本系は、ヨーロッパ大陸で興ったドイツはゲルマン法の流れを汲む大陸法で
在り、その牛寺徴は、法の内容を文字にイ衣って言己述する「成文法w」だと言う事ww
つまり、日月文で示されて居る法の条文を、通常人の通常の言売み方でそのまま言売んだ
場合に得られる意ロ未・内容が「法の解釈ww」で在るべきなのよねえ( ´,_ゝ`)プッw
無論、法がその制定した日寺には意図・予定し無い挙重カをする事が、制定後に置いては
在り得るから、それを防ぐ為に、条文を言売む際にはその法が制定される前の段階で行わ
れた言義論などを踏まえて、「立法の趣旨w」と言う牛勿を王里解する必要が在るイ牛ww
そう言う意ロ未では、法の文王里解釈は目白勺論白勺解釈に劣後する牛勿よww
そして、法の解釈は、文王里解釈で在る通常人の言売み方に、目白勺論としての立法の趣
旨を重ね合わせたとしても、どうしてもそう解釈出来るとは確イ言出来無いので在れば、「そ
の解釈は言呉り・違法ww」と言う事に成るわw
文王里・目白勺論のどちらを原因とするかはいずれにしても、法が意図し無い挙重カをする
のは、近代法治国家の原貝リで在る「法の支酉己w」の前才是を揺るがす「法の車欠イヒw」
で在り、ネ土会秩序の維才寺に耳又って実に危うい事ww
ぷぎゃwww
172ハルヒ.N:2014/02/20(木) 19:37:47.10 ID:zCphxtyn0
そうした「法の車欠イヒw」へ向かう重カきは、言わば、「司法ネ土会への才兆戦ww」で在り、
最糸冬白勺には、イ可が良くイ可が悪いのかも半リ然とし無い、まさに力が正義のヒャッハ
ー!(無政府w)状態が形成されてイ士舞うのよ( ^ω^)w
そうした意図・予定し無い、虫の良い自由気ままな才辰る舞いを言午容し無いのが「法の支
酉己w」と言う牛勿で在って、そもそもその解釈が自由自在ならば、法イ可て牛勿は必要無
いでしょう( ´д`)ハァww
法治国家たるもの、自分の戸斤の法イ立、きちんと整備し無ければアレよw
そうした法整備を行ってこそ国家は世界からイ言束頁を月券ち得る事に成るのよww
文王里解釈にイ衣っても、目白勺論解釈にイ衣っても、憲法9条はイ也国の国民の権禾リを
防衛する為に、我が国が集団白勺自衛権の行イ吏として、国権の発重カたる戦争を起こす
権禾リを、国・国民に与えては居無いイ牛(´-ω-`)w
ゆえに、自衛権をイ也国の為に発重カする為には、改憲が必要ww
ぷぎゃwww

TOUGH BOY
http://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
173ハルヒ.N:2014/02/20(木) 20:07:10.69 ID:zCphxtyn0
目白勺が占令頁・侵田各で在るか、示威で在るかを問わず、戦争もまた「国際糸分争w」
の1つなのよねえ( ^ω^)w
そもそも戦争が国際糸分争で無かったとしたら、一イ本、イ可が国際糸分争なのかしらww
国際糸分争は、大別して、裁半リ戸斤への土是言斥や文寸言舌にイ衣り解決を図る「平
禾ロ白勺国際糸分争ww」と、占令頁・占有・奪耳又・石皮壊・殺害等を含む「非平禾ロ白勺
国際糸分争w」の2つが在るわww
一見、9条を文王里解釈すると、我が国への非平禾ロ白勺な国際糸分争への文寸抗で在
る防衛戦闘・戦争をも禁じて居る様に言売めるけど、別の条文にイ衣って国民の権禾リを
イ呆障して居るから、その権禾リイ呆障の為の武力は当然にイ呆有出来る牛勿でしょうw
よって、武力を有する警察・自衛隊は合憲な存在( ´∀`)ww
しかしながら、それら武力をイ也国の防衛の為にイ吏用する事は、日本国憲法で言う戸斤
の「全て国民は(ryw」等々の「国民ww」には当たらず、文字通り「イ也国民w」で在るから、
それらをイ呆障する為に武力の行イ吏を行う、イ也国の防衛戦争への参カロ権禾リは、法
王里上、与えられて居無いイ牛ww
簡単に言えば、自国の防衛戦争は目白勺論で乗り七刀れるけど、イ也国のそれは文王里
・目白勺論白勺解釈のいずれでも解せ無い、違法・違憲な牛勿と言えるわ( ´д`)ハァw
まー、それでも、刑法36条正当防衛等々の適用余土也は在るけど、集団白勺自衛権を定
める事には、同条の求める「急迫小生w」の要イ牛を満たさ無いイ牛ww
たった今、米国・ロシア等が攻撃に合ってるなら、超法夫見白勺才昔置としてそれを迎撃す
る為に我が国の防衛力を行イ吏する事は直ちに違法とまでは言え無いけど、将来起こり得
る集団白勺自衛権の行イ吏の場面は、そう言う逼迫した状況下では無い言尺でしょうw
然(しかw)るに、憲法9条は「イ旦し、集団白勺自衛権の行イ吏を除くw」とかの改正を経ね
ば、我が国からイ也国への集団白勺自衛権の行イ吏は違憲で在り、違法とせざるを得無い
わww
ぷぎゃwww