暴力団同士の抗争が疑われる事件で死亡した組幹部の遺族が、生命保険金の支払いを受けられるか
どうかが争われた訴訟の判決で、福岡地裁は16日、遺族の請求を認め、全国生活協同組合連合会
(生協、さいたま市)に保険金に当たる共済金計約3300万円の支払いを命じた。
争点は抗争中の暴力団組員であることを理由に契約を無効とできるかどうか。生協側は「組幹部である
ことや抗争を繰り広げていたことは知らなかった。公序良俗に反する」と主張したが、府内覚裁判官は
判決で「契約相手が暴力団関係者だからといって、公序良俗に反して無効とはならない」との判断を示した。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/63775