【裁判】血縁関係ない子の認知、取り消せる 最高裁が初判断

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791名無しさん@13周年:2014/01/16(木) 18:38:49.78 ID:VmTpKERq0
これって判例としては、「認知当初から自分の子ではない都知っていたケース」としてのものにとどまるのか、
知らなくても、DNA鑑定でけつえんがなければ、無効主張できるのか

念のため確認したい(´・ω・`)
792名無しさん@13周年:2014/01/16(木) 18:51:56.46 ID:T4QuIQfk0
認知当初から自分の子でないと「女と自分」が知ってたケース、
として扱われるんじゃね?

通謀がないケースであれば、
子の福祉(養育費請求先が分からないから)により、あっさり信義則で無効主張遮断
793名無しさん@13周年:2014/01/16(木) 19:02:37.53 ID:UkJyGJ+DO
SNSやってるとサカリのついた主婦の多さに驚くよ。
妊娠したらどうすんのさって思ってたがそこの旦那の子にしてんだね。
794名無しさん@13周年:2014/01/16(木) 20:29:49.93 ID:QVzrdZI+0
妾か一夜限りか知らんが認知するんだから男も浮気してるわけだ。
そんなに妾の子が自分の子かどうか疑わしいなら認知届出すなよ。
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00347_pdf/presen_00347_000.pdf
いちいちこんな書面書いて出すのめんどくさいだろ?
795名無しさん@13周年:2014/01/17(金) 05:53:13.97 ID:rTef1Ppw0
2chに出没する教育を受けてない底辺の書き込みか。
馬鹿なのに知ったかぶりすると馬鹿を晒すだけになる。

678 :名無しさん@13周年:2014/01/15(水) 04:23:25.18 ID:Gyco6zuX0
>>677
嫡出子とは認知したから嫡出子扱いなんだろ。

685 :名無しさん@13周年:2014/01/15(水) 04:46:53.16 ID:Tx8kSetF0
>>682
お前が馬鹿なんだろw 大沢は今、親子関係不存在確認調停やってて
そこに「喜多嶋舞」が来ないから、正式裁判に移行しようとしてる。

嫡出子とちゃうがなw そこの根本から間違ってる。別の男との
間にできた子だ。妻の浮気、つまりその時点で「非嫡出子」だ。
それを、妻が嘘ついたから嫡出子扱いになってる。
796名無しさん@13周年:2014/01/17(金) 06:04:20.46 ID:fa89DgnN0
>>791
知らなかったばあいは、認知無効は主張できる。
今回は知っていたのにあえて認知した場合に後で否定するのは許されるかという問題に答えたもの。
要するに実質的な養子縁組をしておきながら後で一方的な縁組解消と同じことができるのかということ。
最高裁は養子縁組とは違うとしたんだね。
797名無しさん@13周年:2014/01/17(金) 06:12:18.04 ID:VxXtMJxd0
大沢がやったのはDNA鑑定ではなくてDNA検査
確かにDNAの鑑定精度は99.999999%だが、取り扱う人間のエラー率の方が遙かに高い。
まともな鑑定会社だったら、自社鑑定と別ラボ鑑定を並行して実施する事でエラー率を下げる。
これがDNA鑑定で8万円から。

大沢がやったのは、6万円の検査。
798名無しさん@13周年:2014/01/17(金) 09:38:46.54 ID:FULKds/10
>797
詳しいな・・・良ければ業者名教えて。
799名無しさん@13周年:2014/01/17(金) 09:49:07.40 ID:GTzsMKXH0
>>1
初判断、ってか当たり前の事だろバーカ

>>796
>最高裁は養子縁組とは違うとしたんだね

養子はあくまで養子として迎え入れたんだから
違って当たり前。
実でない子をわかってその後に更に養子として正式に迎え入れれば
初めて同じだろ。

最高裁は暇人か?トンデモ判決はいくらでも容認しておいて、その反面
クソみたいな事にウダウダ税金使うなカス
800名無しさん@13周年:2014/01/17(金) 10:26:18.73 ID:yY5PD9ZP0
>>778
資産家や超イケメンなど、余裕を持って嫁候補の足下を
見られる人間は、結婚の約束の前に念押しする人も
出るかもね。
まあ、勝ち組だろうが頭に血が上っての結婚だとそうはならないだろうけど。
801名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 00:59:02.19 ID:oTX83jeg0
妻の浮気の子供を非嫡出子だと思ってる池沼
このスレには少なくなさそうだな。
日本の底辺少なくなさそうだ。どこか近隣国出身者なのか?

685 :名無しさん@13周年:2014/01/15(水) 04:46:53.16 ID:Tx8kSetF0>>682
嫡出子とちゃうがなw そこの根本から間違ってる。別の男との
間にできた子だ。妻の浮気、つまりその時点で「非嫡出子」だ。
802名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 01:19:41.13 ID:r9p2iRwb0
>>16
しなきゃいいじゃないか、バカタレが。
803名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 01:49:22.33 ID:eheNIHik0
>>799
日本は養子にも実子と同じ権利を認めてるから問題が複雑になるな
外国だと養子には相続権がないから明快だが(財産貰った場合は贈与)
804名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 01:54:03.05 ID:8l4m/jbrO
これフィリピーナだからこそだよ
胎児のうちに認知すると、国籍貰えるから結構あるみたい
805名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 01:56:34.28 ID:T2mVuNij0
そりゃ、そうだろww
赤の他人の子供なんて認知してどうするよww
806名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 07:19:34.67 ID:sCOHxqWM0
フィリピーナの娘、日本国籍喪失にかかわるから控訴、上告して日本国籍の死守に必死だったようだ。

原告は広島県の男性。フィリピン人女性と結婚後の2004年に同国にいた女性の娘(17)を、
血縁関係がないと知りながら認知。だが、夫婦関係の破綻などから男性は認知無効を求めて提訴した。
1審・広島家裁は、民法の規定について「血縁関係がない場合まで無効の主張を認めないという趣旨ではない」
として請求を認め、2審・広島高裁も追認。小法廷は娘側の上告を棄却した。

裁判官5人中3人の多数意見。寺田逸郎裁判官は「無効主張は原則許されない」
としながらもフィリピンに娘の実父がいるという今回のケースの特殊性を考慮し、
多数意見の結論に賛同した。大橋正春裁判官は「請求が認められれば、長年日本人として
生活してきた娘は日本国籍を失い、フィリピンに強制送還される恐れがある」と
反対意見を述べた。【和田武士】

 ◇認知

婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その親が自分の子であると認め、
法律上の親子関係を成立させること。主に父親との間で必要とされ、父親が自発的に
自分の子であることを認める「任意認知」と、認めないケースなどで子の側から裁判を
起こして父子関係を確定させる「強制認知」がある。
807名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 07:27:04.18 ID:9RId82LIO
ヤリマン『私は、あなたの子供を妊娠したの』嘘つき
808名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 08:17:50.64 ID:kp8rliQL0
>>801
摘出否定の訴え?を起こさないとのうのうと戸籍に居座るんだぜ
やっぱDNA鑑定義務化で生物学上の父親の戸籍に入るようにしないとな
809名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 09:55:44.35 ID:83Jr016D0
事実に反する認知に対し、 認知者自身も、 その無効を主張することができる。

このように判決が出た例は昭和40年に名古屋地裁で既に出ている。
これまで最高裁判断がなかったのは、そこまで争わなかっただけのこと。
810名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 10:27:43.64 ID:lEynFD4R0
こりゃあ来るね
DNA鑑定ブームが
811名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 10:29:19.98 ID:26retPtF0
病院取り違え事件もあるしDNA鑑定はしておこう

が流行る
812名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 10:31:54.91 ID:ipiiQWsK0
国籍だけはこの国は属人主義で属地主義じゃないからね。
でもDNAで日本系モンゴロイドの遺伝子があれば法務省は認知するしかない。
813名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 12:31:01.96 ID:mqvaD9I+0
国籍狙いのフィリピ―ナに、日本の親爺が
「ハニー、結婚しよう!
 愛の証に、他の男と君の間の娘(7歳)、認知しちゃうよ、日本国籍あげちゃうよ(はぁと)」
 ↓
10年後、婚姻関係破綻
 ↓
親爺「養育費払いたくない、認知無効でお願いします
   娘の日本国籍も無効で強制送還?俺関係ないし」



親爺が悪い。無効主張なんて信義則で排斥しろよ。

ピーナ(元妻)への同情の余地は0だが、
7歳〜17歳まで日本で育った少女に対して、この親爺、あまりにも無責任で身勝手。
814名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 12:56:09.23 ID:83Jr016D0
>>813
>10年後、婚姻関係破綻
これは違うね。
>7歳〜17歳まで日本で育った少女に対して
日本に来たのは、平成17年10月で9歳頃?であり
平成19年6月頃には上告人の母親と被上告人との婚姻関係破綻
平成19年6月頃以降、現在まで日本に居続けたのは上告人日本国籍に執着した為?か
控訴上告した為であり、この親爺の関知するところではない。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,平成15年3月▲日,上告人の母と婚姻し,平成16年12
月▲日,上告人(平成8年▲月▲日生まれ)の認知(以下「本件認知」という。)

(2) 上告人と被上告人は,平成17年10月から共に生活するようになった
が,一貫して不仲であり,平成19年6月頃,被上告人が遠方で稼働するようにな
ったため,以後,別々に生活するようになった。上告人と被上告人は,その後,ほ
とんど会っていない。
(3) 被上告人は,上告人の母に対し,離婚を求める訴えを提起し,被上告人の
離婚請求を認容する判決がされている。
815名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 13:08:56.09 ID:FAOJxvuHO
久々にいい判決を見た
816名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 13:09:41.90 ID:NX0T5CEs0
そらまあそうだろう。
あとDNA鑑定は求められたら強制ぐらいは確実に屋ってほしい。
なんら問題ないだろう。
817名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 13:19:55.02 ID:eNjenxS60
大沢、狂喜乱舞w

・・・狂喜乱舞って字には、喜多嶋舞の2文字が入ってるのな。
818名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 13:20:00.42 ID:W7g4+Rqh0
DNA鑑定の拡大は、安倍内閣ではやらないだろう。


平成25年02月18日 参議院 予算委員会
○松浦大悟君 稲田朋美大臣が「正論」という雑誌に「「国籍法」改正 私がDNA鑑定に反対する理由」
という文章を寄せていらっしゃいます。この中で稲田朋美先生は、親子関係は血のつながりが全てではないと
おっしゃっております。日本の歴史と伝統を踏まえ構成されているのが我が国の民法だというふうに思いますので、
ここを崩すべきではないと私は思います。
 それで、稲田先生の文章を若干読ませていただきますけれども、母子関係は分娩の事実により一〇〇%明白
であるが父子関係はそうではない、単に生物学的な父子関係ではなく法的な父子関係というものを法制度として
創設し、それによって守るべき家庭の平和と子供の幸せ、幸福を追求しているのだ、家族は血のつながりが全て
ではない、夫が妻の産んだ子を自分の子として愛情を持って育てたとすれば、それは生物学的な父子関係に勝る
というふうに明確に答えていらっしゃいます。
 安倍総理、安倍総理にとって家族とはどのような定義でしょうか。DNAは必要でしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ちょうど稲田大臣がその論文を書かれたのは安倍政権のときだったと思いますので、
私も記憶をしておりますが、つまり、家族としての一体感、心のつながりときずなを持っていれば、私は、それは
当然家族であって、生物的なつながりだけではないと、このように思っております。

○国務大臣(稲田朋美君) 私の論文を引用していただきまして、ありがとうございます。
 私も、親子関係というのは単なる血液関係だけではなくて法的な制度だと考えておりますが、御指摘の問題については、
今、谷垣大臣がお答えになったとおりだと思います。

ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0014/18302180014002a.html
819名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 13:22:38.27 ID:W7g4+Rqh0
>>817
大沢の子は認知子じゃないから関係ない。
820名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 13:29:38.67 ID:lEynFD4R0
喜多嶋がDNA鑑定を拒否し続けた場合
「人事訴訟」になる可能性があるらしい、弁護士がそんな見解を出してた

どんな展開になるのかはわからないけど
場合によっては当然、裁判官が判決を出すんだろうから
DNA鑑定を拒否し続ける事実は、裁判での心証をかなり悪くするだろうとの事
鑑定を拒否する態度をもって、親子関係の認定を無効化したりしたら
画期的な判決と言えるんだろうな
821名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 13:33:26.38 ID:RNoYTutj0
そもそも血縁関係ないの分かってて認知したのか
822名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 14:14:24.10 ID:mqvaD9I+0
>>814
2年いかないうちに婚姻破綻・・・ますます親爺への同情が失せるんだけど
気づけよ、相手が国籍狙いってことぐらい

平成19年以降の母娘の日本滞在は、親爺が関知するところではないっていうが
国籍狙いのピーナ(母)呼び寄せれば、その後離婚闘争泥沼化するのは当然。
その間、母親&娘を国外退去に出来ないのも当然。

紛争の引き金引いた親爺と、紛争を長引かせた母親が全部悪い。
十代の娘は、無責任で身勝手で頭の軽い親爺と強欲な母親の犠牲者。
823名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 14:29:33.46 ID:83Jr016D0
>>822
>2年いかないうちに婚姻破綻

何故、こんなこと突然考えたのか不思議なのだが、
>>814見てもらえば分かると思うが、2年いかないうちということはなく
>被上告人は,平成15年3月▲日,上告人の母と婚姻し
であるから4年3ヶ月ほどということになる。
824名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 14:32:16.21 ID:b8mb5lr/0
>>820
大沢側は、既に「親子関係は無い」という鑑定結果を持って裁判するだろうから、
喜多嶋側は、「親子関係は有る」という証明のために、再鑑定しないとね。
825名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 14:34:01.06 ID:mqvaD9I+0
>>823
はいはいはいはいはいわかってますよ

>日本に来たのは、平成17年10月で9歳頃?であり
=ピーナが来日して生活を共にし始めてから2年間
826名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 14:38:18.29 ID:DLu7hdEd0
大沢、良かったな
827名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 15:35:08.39 ID:W7g4+Rqh0
>>820
たとえDNA鑑定して父子関係が無いと100%証明されたとしても、
人事訴訟で大沢の訴えが認められる可能性は低いよ。

嫡出親子関係を否定するための人事訴訟としては、嫡出否認の訴えと、親子関係不存在確認の訴えがある(人事訴訟法2条2号)。
このうち、
嫡出否認の訴え(民法775条)は、夫が子の出生を知った時から1年以内しか提起できないし(民法777条)、
親子関係不存在確認の訴えは、子が嫡出推定を受ける場合には提起できない(最判平成12年3月14日)。
大沢の件では、出訴期間を過ぎているので嫡出否認の訴えは認められないし、
子は嫡出推定を受けているので親子関係不存在確認の訴えも認められない。

ただ、上の最判の傍論で「妻が右子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、
又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」
には父子関係の存否を争うことができる(=親子関係不存在確認の訴えが認められる)と判断している。
大沢が争うとしたら、ここを主張するしかない。
喜多嶋側がDNA鑑定に応じるとか応じないとかは、重要度が低い。

?最高裁判所第三小法廷 判決 平成12年03月14日
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62797&hanreiKbn=02
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130813495077.pdf
828名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 16:29:34.28 ID:lEynFD4R0
>>827
なるほど
妻が右子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の〜
この辺に時代の流れを感じさせるね、昔でもこういう解釈はやはり成立し得たんだね

やっぱり争点になる鍵はどこまでいってもDNA鑑定なんだね
現行法がほとんどまともに対応していない、民間のDNA鑑定が
今後、司法でどう扱われるのか、認められるのか認められないのか
何だか目が離せないね
829名無しさん@13周年:2014/01/18(土) 16:44:37.05 ID:WcdQSC/q0
>>132
結婚後に浮気で〜のパターンだと、ビッチもあとからビッチ(嫁にした時点で処女)も変わりはないがw
というか、お前らDNA鑑定するなよ絶対だぞw
830名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 00:10:13.11 ID:rt/zOiQr0
03年にフィリピン人女性と日本で結婚。女性には、前夫との間に3人の子供がいて、フィリピンにいたという。
「男性は、3番目の女児(当時8歳)だけを認知し、日本に呼び寄せ、親子3人で暮らしていましたが、
夫婦関係が破綻。別居状態となり、男性は認知無効を求めて、広島家裁に提訴しました。

なお,原審の認定によると,上告人にはフィリピン人である血縁上の実父が存在
しており,既に法律上の父が存在する子に対する認知としてその効力が問題となり
うる(既に存在する法律上の父のあり方によっては,後の認知が無効なのか取消う
べきものかが異なりうる。例えば,我が国において認知届が誤って受理されたとし
て,被認知者が推定を受ける嫡出子,認知判決による子であるか,既に任意認知さ
れた子,推定を受けない嫡出子であるかによって異なりうる)が,本件において
は,その点を論じるまでもなく,被上告人の認知無効の請求が認められるものであ
る。
831名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 06:19:20.72 ID:bs+P+Mxc0
>>825
婚姻したのは被上告人と上告人の母親であって
上告人が日本に来たのは、平成17年10月で9歳頃?であり
>2年いかないうちに婚姻破綻
というのは関係なく
>被上告人は,平成15年3月▲日,上告人の母と婚姻し
であるから4年3ヶ月ほどということになる。

上告人と被上告人が婚姻してたとでも思ったのかな?
832名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 06:20:50.75 ID:fzJFhOwN0
非嫡出子相続認可とコレでバランスとったという事なのかねえ、これ?
833名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 06:23:55.14 ID:CopEovu40
DNA鑑定は義務化するべき。
834名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 12:36:54.46 ID:3HAUtmfI0
父子関係取り消し DNA鑑定重視、判例踏襲せず(大阪高裁)

 DNA鑑定で血縁関係がないと証明されれば、父子関係が取り消せるかが
争われた訴訟の判決で、大阪家裁と大阪高裁が鑑定結果を根拠に父子関係を
取り消していたことがわかった、いったん成立した親子関係を科学鑑定を元に
否定する司法判断は極めて異例だ。
訴訟は最高裁で審理中、鑑定の精度が急速に向上し民間での鑑定も容易になるなか
高裁判断が維持されれば父子関係が覆されるケースが相次ぐ可能性がある
最高裁は近く判断を示すとみられ、結果次第では社会に大きな影響を及ぼしそうだ

 2014年1月19日 朝日新聞39面より抜粋
835名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 12:38:11.49 ID:+hHf9od10
DNAデータベース作って、子供が生まれたら強制照合でいいよ。
で、みんなヤリチン、ヤリマンになって子供バンバン作って、アタリを引いたら養育義務な
836名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 13:15:35.41 ID:TNGwdUF50
>>813
婚姻関係を前提に、母娘の保護養育を提供したわけだから
婚姻が破綻すれば保護養育関係も破棄だろ
信義だって破綻してるんだからさ
子供の幸福を優先したくなる感情、それは非合理的な衝動でしかないのだから排除すべきだよ
837名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 13:23:01.25 ID:IHqYX7c80
>>834
これが認められたら、民法の規定を覆す新判例になるね。

具体的な事情を見ると、懐妊当時すでに夫婦関係が怪しくなっていたとか、
夫側は嫡出を否認していないとか、子供がまだ幼いとか、いろいろ判断材料が見えてくる。

最高裁が新判例を出すとしても、おそらく、前の>>827の判例を拡張するような形で、
具体的な事情を汲み取れる要件を付けてくるだろうな。
838名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 18:38:26.57 ID:OtbeID5D0
新判例に期待age
839名無しさん@13周年:2014/01/19(日) 23:16:36.93 ID:SCXnaex50
大沢、大勝利
840名無しさん@13周年
男性が自由にDNA鑑定出来るようにしないと