@橋下は外国人地方参政権に反対した事は無い
http://m.logsoku.com/r/newsplus/1373035932/470- 470 :名無しさん@13周年[]:2013/07/06(土) 10:32:49.51 ID:0vM+E3E+O
@橋下は (在日 韓国・朝鮮人ら特別永住)外国人(地方)参政権 に 理解。
地方参政権を認めるのも駄目だよ。
531 :名無しさん@13周年[]:2012/11/24(土) 00:08:54.90 ID:VXQu70NrO
憲法93条2項
《地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。》
平成7年 2月28日 の最高裁判所判決《住民とは、日本国民を意味する》
93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、
前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
憲法93条2項にいう 「住民」 とは、
《 地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの 》と解するのが相当であり、
右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
定住外国人地方選挙権訴訟 上告審判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html