【移民政策】有能外国人「高度人材ポイント制」を緩和 親や使用人の入国、「永住権」取得期間短縮へ

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 学問・技術・経営の分野で有能な外国人の受け入れを促進する「高度人材ポイント制」を運用する法務省は24日から、制度の
利用者を広げるため「高度人材」と認定する要件の緩和と優遇措置の拡大に踏み切る。

 ポイント制は三つの分野別に、学歴・職歴・年収などの評価項目を設定。各項目の点数を加算し、合計点が基準を超えた場合に
高度人材と認定する。認定されると、日本滞在にあたって複数の仕事に就くことや配偶者の就労が認められるなど優遇措置を受け
られる。

 制度は昨年5月にスタート。同省は当初、年間2000人程度の認定を見込んでいたが、今年4月までの11カ月間で434人に
とどまっていた。

 同省はポイント制の認定要件や優遇措置を定めた省令を改正し、24日に施行。認定要件の年収基準を引き下げたり、日本語
能力の配点を大きくしたりして従来よりも認定しやすくする。また、親や使用人を連れて入国できる優遇措置を受けられる人の範囲も
広げる。

 同省は制度の利用を更に促すため、高度人材と認定された外国人が日本での「永住権」を取得できる在留期間を5年から3年に
短縮する出入国管理法の改正を検討。来年の通常国会に法案を提出したい考えだ。【伊藤一郎】

毎日新聞 2013年12月23日 19時58分
http://mainichi.jp/select/news/20131224k0000m040047000c.html