2013.11.15
パチンコの換金、法的になぜ罰せられない?カジノ解禁ムードで強まる合法明文化への動き
http://biz-journal.jp/2013/11/post_3344.html ●政治的な影響〜パチンコに関する特別法制定の動きも
しかし、事はそう単純ではない。カジノを特別法で解禁して換金を合法化すれば、パチンコについても特別法を
制定して、明文で換金を合法化しようという政治的な動きが出てくる可能性がある。
「福岡高裁の昭和43(1968)年6月17日の判決があるから、判例でも、三店方式による換金は適法とされている」
との主張を目にすることがあるが、それは不正確である。この福岡高裁の判決は、パチンコ店を経営する被告人が
買い取った賞品について、それが、被告人自身が経営するパチンコ店で提供されたものであるかどうかを
証拠上認定できない以上は(他のパチンコ店で提供された賞品が混入していると推認される事案であった)、
有罪とできないとしたにすぎない。つまり、三店方式による換金を一般的に適法だと判示したものではない。
また、法律の厳密な解釈を離れた社会的な実態としては、パチンコは賭博に近いと感じている人が
一定程度存在することも事実であろう。
風営法を所管する警察庁生活安全局生活環境課の課長補佐であった蔭山信氏が執筆した同法の解説書
においてすら、個人的見解としつつ、「パチンコ営業においては、実際には、第三者による景品買い取りが行われ、
客の多くは、これにより賞品を現金化しているといわれている。このような賞品買い取りは、健全な大衆娯楽を
提供するという風営法の理念のひとつと必ずしも一致しない常態にある」と述べられている
(『注解風営法』<蔭山信/東京法令出版>530頁)。