【政治】自民・維新・生活の3党、カジノ・リゾート法案を衆院提出

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399名無しさん@13周年
2013.11.15
パチンコの換金、法的になぜ罰せられない?カジノ解禁ムードで強まる合法明文化への動き
http://biz-journal.jp/2013/11/post_3344.html
●政治的な影響〜パチンコに関する特別法制定の動きも
 しかし、事はそう単純ではない。カジノを特別法で解禁して換金を合法化すれば、パチンコについても特別法を
制定して、明文で換金を合法化しようという政治的な動きが出てくる可能性がある。

 「福岡高裁の昭和43(1968)年6月17日の判決があるから、判例でも、三店方式による換金は適法とされている」
との主張を目にすることがあるが、それは不正確である。この福岡高裁の判決は、パチンコ店を経営する被告人が
買い取った賞品について、それが、被告人自身が経営するパチンコ店で提供されたものであるかどうかを
証拠上認定できない以上は(他のパチンコ店で提供された賞品が混入していると推認される事案であった)、
有罪とできないとしたにすぎない。つまり、三店方式による換金を一般的に適法だと判示したものではない。

また、法律の厳密な解釈を離れた社会的な実態としては、パチンコは賭博に近いと感じている人が
一定程度存在することも事実であろう。
 風営法を所管する警察庁生活安全局生活環境課の課長補佐であった蔭山信氏が執筆した同法の解説書
においてすら、個人的見解としつつ、「パチンコ営業においては、実際には、第三者による景品買い取りが行われ、
客の多くは、これにより賞品を現金化しているといわれている。このような賞品買い取りは、健全な大衆娯楽を
提供するという風営法の理念のひとつと必ずしも一致しない常態にある」と述べられている
(『注解風営法』<蔭山信/東京法令出版>530頁)。
400399:2013/12/06(金) 16:44:57.64 ID:+SSp97M20
 このように、現在のパチンコ営業については、いわばグレーの部分があると考える人も一定数いることから、
その「疑念」を払拭するべく、パチンコのために新たな法律、すなわち、風営法とは別の法律を制定して、
パチンコにおける換金を明文で合法化するほか、現行の風営法による規制内容よりも緩和しようという動きがある。
 実際、2010年には、当時与党であった民主党の議員連盟「娯楽産業健全育成研究会」が、パチンコに対する
規制緩和及び将来のパチンコ換金合法化への足場を築くことを目的とした「遊技業に関する法律案」
(パチンコ新法案・新遊技法案)をまとめ、関連業界団体への意見聴取を行うなどしていた。現在も、パチンコ業界は、
多数の国会議員を「アドバイザー」として抱え、新遊技法案の熱心な研究を継続して行っている。
 カジノが特別法によって解禁され、厳格な要件の下に換金が合法化されるとした場合、それと対比される形で、
「ではパチンコはどうなのか」ということが必然的に議論の対象となる。その際、三店方式による事実上の
換金問題とともに、パチンコの依存症問題や多重債務者問題も俎上に載せられ、パチンコ産業への風当たりが
厳しくなり、風営法の取り締まりも厳しくなることが想定される。そのため、パチンコ業界としては、
支援する政治家を動員して、カジノと同様に新たな特別法を制定し、換金行為を明文で合法化するとともに、
規制緩和を図ろうとしてくる可能性がある。

●徹底した熟議が必要
 カジノ解禁は、いわゆる「飲む、打つ、買う」のうちの「打つ」という人間の本能的欲望に直結する深いテーマ
であるとともに、お金の稼ぎ方・使い方という意味で、憲法27条の勤労の義務にも関わる重大テーマである。
特別法を制定して、いったんカジノ施設を設ければ、多くの利害関係者が誕生する。さらに、不正・違法行為
を摘発するために、逮捕権を有する査察官制度の導入も検討されるなど、現行法制の多岐にわたって
特例的措置を設ける以上、後になって廃止することは事実上不可能であり、もはや後戻りできない。
 したがって、カジノを解禁するかどうか、解禁するとしてどのような制度の建て付けにするかについては、
国民間の徹底した熟議が必要である。
(文=山脇康嗣/弁護士)