【社会】カメラのシャッター押さなくても「盗撮」 取り締まり対象に

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983名無しさん@13周年
>>1
>  岩手県警は、県迷惑防止条例の改正に乗り出す。
>  盗撮行為を厳しく取り締まるため、カメラを下着などに向けて差し出す行為自体を禁止。

京都府と群馬県では、既に「のぞき見や盗撮をする目的で、他人の着衣の中をのぞき込んだり、着衣の中が見える位置にカメラ等を差し出す等すること」を禁止しています。

京都府迷惑防止条例 (平成22年4月18日施行)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/images/image03_7.gif

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/documents/meibou.pdf
> 第3条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、
>又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。

> (4) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、
> 若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、若しくは着衣の中が見える位置に
> 鏡、写真機等を差し出し、置く等をすること。

> (5) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。

施行の10日ほど後に、早速、逮捕事例が報道されています。

スカートの下にカメラ差し出す 七条署、容疑男逮捕 2010/04/28 09:36 【京都新聞】
http://www.47news.jp/localnews/kyoto/2010/04/post_20100428105139.html

群馬県の条例も、同様の行為を禁止するように改正され平成25年10月1日に施行されています。
https://www.police.pref.gunma.jp/seianbu/01seiki/kaisei01.pdf

京都府の条例の改正は2010年4月ですから、既に3年半の実績があります。