法律板住人だけど。
もしこれを不当と思う人は以下を参考に。
>保全処分の手続は、原則として債務者である被告になる予定の者の言い分は聞かずに進められます。
>もし、債権者が嘘をついていても、裁判官のほうでは実際に確認する方法がありません。
>そこで裁判官は、債権者の立証が不十分であると判断した場合、債権者に保証金を積むよう指示します。
> 嘘だと判明した場合、これを債務者が受け取るべき損害賠償金に充てるわけです。
http://skaisyu.net/v43-8.html 要するに仮処分が不当であれば、申立人はそれなりの責任を負います。