アメリカに本社を置く大手動画投稿サイトがビデオ作品を無断で公開したなどとして、国内の
映像制作会社など7社がおよそ6500万円の損害賠償を求める訴えを起こしていたことが分かりました。
法改正により、海外企業でも日本向けにサービスを行っていれば、国内で訴えを起こせるように
なったためで、司法の判断が注目されます。
訴えを起こしたのは、知的財産振興協会に加盟する国内の映像制作会社など7社です。
これらの会社は、制作した合わせて35点のビデオ作品を、アメリカに本社があり、日本向けに
サービスを行っている大手動画投稿サイト「FC2」に無断で公開されたなどとして、運営会社に
対しおよそ6500万円の損害賠償などを求めています。
裁判は今月、東京地方裁判所で最初の弁論が行われ、運営会社側は、本社もコンピューターの
サーバーもアメリカにあるため日本での訴訟はできないなどとして、争う姿勢を示しています。
また、訴えについてFC2は、NHKの取材に対し「係争中のためコメントできない」としています。
本社やサーバーが海外にある会社に対しては従来、国内で訴えを起こすことが難しく、映画や
テレビ番組など権利を侵害する作品の投稿があっても、被害者が泣き寝入りするケースが少なくありませんでした。
しかし、去年、改正された民事訴訟法が施行され、日本向けにサービスを行っていれば、
国内で訴えを起こせる新たな規定が設けられたため、原告の7つの会社は訴訟に踏み切ったということです。
今回の訴訟について、著作権の問題に詳しい福井健策弁護士は「違法なコンテンツを大量に
公開しているサイトが、海外にサーバーがあるというだけで、責任を逃れてきた。今後に
大きな影響を与える裁判で、司法の判断が注目される」と話しています。
NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131020/k10015416101000.html