【秋田】「退職金不支給は裁量権の乱用」…酒気帯び運転で懲戒免職された元市職員に退職金を支払うよう判決[09/25]

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1 ◆TOFUYUTf3c @甘味処「冷奴」φ ★
 酒気帯び運転で警察に摘発され、懲戒免職処分を受けた秋田県の元潟上市職員の50歳代男性が、
退職金など計1946万円を全額支給しないのは裁量権の乱用に当たるとして、
県市町村総合事務組合を相手取り、不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が、秋田地裁であった。

 棚橋哲夫裁判長は「裁量権の乱用で、違法」として、同組合に不支給処分を取り消すよう命じた。

 判決によると、男性は社会福祉課長だった2012年11月22日夜、
秋田市の飲食店で飲酒した直後、20メートルほど車を運転し、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで県警に摘発された。

 男性は同月29日に上司から問い合わせを受けるまで、酒気帯び運転で摘発されたことを報告していなかった。
男性が事実関係を認めたため、市は翌30日付で男性を懲戒免職処分とし、
同組合は退職金全額を支払わない不支給処分を男性に下した。

 棚橋裁判長は判決で
「退職手当の支給制限処分を行うこと自体は裁量の範囲内だが、男性の酒気帯び運転の程度は殊更、悪質ではない」とし、
「不支給処分は合理性を欠き、裁量権の乱用に当たる」とした。

 同組合は「こちらの主張が正しいとは思うが、判決は判決として受け止めている。控訴するかしないかは検討中」としている。

ソース 2013年9月25日10時31分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130925-OYT1T00373.htm?from=main4