【和歌山】梅干しにミカン、イセエビ、牛肉…ふるさと納税、お礼に特産品をどうぞ、PRを兼ね紀南の市町村

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1諸星カーくんφ ★
ソース(紀伊民報) http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=260308
図表=和歌山県紀南地方の「ふるさと納税」への返礼状況
http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/newsphoto/L2603081.jpg

 梅干しにミカン、イセエビ、牛肉…。和歌山県紀南地方で「ふるさと納税」のお礼に産品を贈る市町村が増えている。「特産品をPRする
ためのよい機会」とホームページ(HP)などで積極的に知らせる市町村もある。

 ふるさと納税は、生まれ故郷など支援したい都道府県や市町村に寄付すると居住地の住民税が軽減される制度で、2008年度から
始まった。

 本紙の調べでは印南町以南12市町村のうち9市町村が、寄付した人に産品を贈っている。そのうち4市町村は開始時から取り組んで
いる。

 北山村は村特産のかんきつ「ジャバラ」の加工品を贈っている。寄付者すべてが対象で、寄付額の約20%に当たる金額分の商品を
組み合わせている。お礼に加え、特産品のPRが目的だという。

 太地町はクジラの加工品、クジラ形の土鈴など4種から一つを選んでもらって贈っている。5千円以上の寄付が対象で、返礼の品は
1500円〜3千円相当。総務課は「当初からオリジナル商品などを贈っており、町をPRするいい機会になっている」と話す。

 新宮市が贈るのは、毎年2月に神倉山で営まれる火祭り「お燈(とう)まつり」で使う長さ40センチの小型たいまつ(代参用)。2千円
相当で、対象は3万円以上の寄付をした人。

 みなべ町も開始時から梅干し(3千円相当)を贈っている。1万円以上の寄付者が対象で、お礼と故郷を思い出してもらう気持ちを
込めて取り組んでいる。ただ、返礼内容は広報していないという。

 串本町は09年度から始めた。1万円以上の納税者にイセエビ、キンカン製品、宿泊割引券など10種(いずれも5千円相当)から一つを
選んでもらって贈っている。寄付は12年度後半から13年度にかけて急増した。企画課は、産品が贈られることがインターネットで広く
知られるようになったのが要因とみている。

>>2以降に続く)
2名無しさん@13周年:2013/09/23(月) 17:45:01.05 ID:iz8Fd7uq0
(´・*・`)
3名無しさん@13周年:2013/09/23(月) 17:46:06.43 ID:hRdHXhsQ0
こうやって絶対に伸びないクソスレ立てても無意味なんだけど。
4諸星カーくんφ ★:2013/09/23(月) 17:46:42.92 ID:???0
>>1の続き)

 12年度から始めたのは4市町。

 上富田町は1万円以上の寄付者に、ミカンや梅干しの特産品とタオル(5千円相当)を贈っている。以前は町長名の感謝状だけ
だったが、大口の寄付もあったことから「感謝の気持ちを示すとともに、町の良さも知ってもらおう」と贈ることにした。総務政策課は
「特産品を受け取った人を通じて評判が広がり、新たな販路拡大につながる可能性もあるはず」と話す。

 那智勝浦町は1万円以上の寄付者に、熊野牛やミカンなど9種(いずれも3千円相当)の中から一つを選んでもらって贈っている。

 すさみ町は1万円以上を寄付した人にイノブタ肉1キロ(5千円相当)を贈っている。ただしPRはしていない。寄付した人の中には
受け取りを断った人もいるという。

 田辺市は、市外からの寄付者すべてにお礼としてミカンの詰め合わせ(3500円相当)を贈っている。以前は礼状や市広報紙、
観光パンフレットなどだったが、お礼の気持ちを示すとともに、市産品の周知にもつなげようと特産品の送付を始めた。これまで
「善意に対する返礼」として広報はしていないが、市企画広報課は「産品を知ってもらう機会にもなり、広報の導入も検討している」
と話す。

 一方で、礼状だけにとどめる町もある。ある町の担当者は「内部では返礼の話も出ている。ただ、寄付してくれるのは支援の気持ち
からだと思っている。金額の線引きをどこでするかも難しい」と話している。

(終わり)
5名無しさん@13周年:2013/09/23(月) 17:52:21.28 ID:hRdHXhsQ0
スレも(終わり)
6名無しさん@13周年:2013/09/23(月) 18:27:49.00 ID:ExPVMwbe0
これってたとえば1万円をふるさと納税したら
居住地の税金を1万円分マイナスしてくれるんか?
7名無しさん@13周年
>>6
wikiからだけど。

2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入された。

地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分
(所得税については2009年分まで寄附金の5,000円を超える部分、
個人住民税については2010年分まで寄附金の5,000円を超える部分)
について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される。

2008年中に寄付をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、
個人住民税は2009年度分が税額控除される。

寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例などで指定する場合がある。