★元芸人、自転車窃盗認める=ネット出品、落札後盗む−東京地裁
他人の高級自転車を勝手にネットオークションに出品し、落札者が決まった後に
盗んだとして、窃盗罪に問われた元お笑い芸人「兼島ダンシング」こと兼島信茂被告
(39)の初公判が19日、東京地裁(若園敦雄裁判長)であった。兼島被告は
「おおむね認めます」と述べた上で、被害額についてのみ争う姿勢を示した。
検察側は冒頭陳述で、兼島被告が別の自転車窃盗で5月に有罪判決を受け、
犯行時は執行猶予中で金に困っていたと指摘。保管の手間を避けるため、犯行前に
オークションに出品し、落札後に盗む手口で、計約43万円を落札者から得たと述べた。
兼島被告は8月に所属先だった松竹芸能から契約を解除されている。(2013/09/19-17:40)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013091900802