【裁判】<婚外子>相続差別は「違憲」と判断…最高裁大法廷★2

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1そーきそばφ ★
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子の半分とする民法の規定が、
「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は4日、
規定を違憲とする決定を出した。規定は婚外子への不当な差別だとの批判が根強く、国会は早急な法改正を迫られる。

 大法廷は1995年、「民法が法律婚主義を採用している以上、相続格差には合理的根拠がある」として、規定を合憲と判断していた。
判断が見直された背景には、婚外子差別の解消が進む国際情勢や、事実婚やシングルマザーの増加など家族の形の多様化、
国民意識の変化があるとみられる。

 2件の裁判は、いずれも父親(被相続人)が2001年に死亡し、和歌山、東京両家裁で遺産の取り分が争われた家事審判。
1、2審は規定を合憲とし、これに沿った分割を命じたため、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。今後は2審の大阪、
東京両高裁で審理がやり直される。

 最高裁が法令を違憲と判断するのは、戦後9件目。【和田武士】

毎日新聞 9月4日(水)15時8分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000065-mai-soci
2013/09/04(水) 15:12:16.29
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1378275136/