○「選挙無効」提訴 国会の怠慢厳しく裁け
投票価値に最大四・七七倍も不平等があるのは憲法違反との訴えが、
全国の高裁に出された。参院の四十七全選挙区が対象になるのは初だ。
小手先の是正に安住する国会を司法は厳しく裁くべきだ。
鳥取の有権者が「一票」だとすると、北海道の有権者は「〇・二一票」しか
持っていない。こんな不平等は許せない−。原告たちは「正当な選挙に
基づく代議制、および選挙権の平等に反する。選挙は憲法違反で無効だ」
と全国で一斉提訴した。
最高裁は一九九六年に参院の六・五九倍の格差を「違憲状態」、昨年
十月にも五・〇〇倍の格差を「違憲状態」と判断している。重要なのは、
二〇〇九年の大法廷判決だ。合憲判決だったが、このとき「定数を振り
替えるだけでは格差の縮小は困難。現行の選挙制度の仕組みの見直しが
必要だ」と、抜本的な見直しを迫ったのだ。
そのため、参院では一〇年に選挙制度改革の検討会が発足し、当時の
西岡武夫参院議長が改革案を示した。それは全国を九つのブロックに分け、
格差を一・一三倍までちぢめる内容だった。
(
>>2-5あたりへ続きます)
□ソース:東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013072302000130.html