【裁判】中国人実習生「妊娠を理由に帰国を強制され流産、不当解雇された」 企業側に364万円の支払い命令-富山地裁

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521名無しさん@13周年
6月17日 切迫流産で2週間の安静が必要と診断される

診断書を提出し、会社に2週間の病欠を申請

会社が認めたのは3日間の休みだけ

24日 仕事中に管理団体の組合職員3人に職場から連れだされ
携帯を取り上げられ、車中に監禁。被害者の寮の部屋から勝手に
パスポートと預金通帳を探し出して貯金を解約。

航空チケット代を要求し、狭い車中でもみ合ってお腹をかばう
被害者から金銭を強奪

監視されていた被害者、空港で出国ゲートを出た後
他の搭乗者から携帯電話を借りて婚約者に連絡。
婚約者からの通報で空港職員が保護

翌25日。病院で「流産」の診断

>>451
>判決は、強制的に帰国させようとしたことと流産の因果関係を認定。
「妊娠禁止規定は実習制度の趣旨と公序良俗に反する」と指摘し、
解雇も無効とした。