【ネット選挙】「落選運動」にも表示義務

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532名無しさん@13周年
>>517
【問6】 @未成年者、A外国人、B選挙犯罪により公民権停止中の者は、
インターネット選挙運動を行うことができるか。

1 未成年者や選挙犯罪により公民権停止中の者は、現行法において、
選挙運動そのものが禁止されており(公職選挙法137条の2第1項、137条の3)、
インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができない。

2 これに対し、外国人は、現行法において、選挙運動が禁止されていないため、
インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。

3 なお、インターネットは未成年の利用者が多いことから、未成年者が、
インターネット選挙運動の解禁後も、引き続き選挙運動が禁止されることを
周知徹底することが必要と考えられる。

改正公職選挙法ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf