【ネット選挙】「落選運動」にも表示義務

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 有権者はホームページ(HP)やツイッターなどを利用して、
特定候補へ投票しないよう呼び掛ける「落選運動」ができる。
その際にはメールアドレスやツイッターのユーザー名など
自身の連絡先を表示しなければならない。

 違反しても罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けた
プロバイダー(接続業者)などは発信者の許可なく削除できる。
また、書き込みに虚偽内容が含まれていれば、公職選挙法の
「虚偽事項公表罪」に問われ、4年以下の懲役もしくは
禁錮または100万円以下の罰金が科される。

 電子メールによる落選運動を行う際は、さらに厳しい表示義務があり、
発信者の氏名とメールアドレスを示さなければならない。
成り済ましや誹謗(ひぼう)中傷を防ぐためで、違反すると
1年以下の禁錮または30万円以下の罰金となる。

(2013/07/03-14:51)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013070300552