【社会】 本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか?…弁護士ドットコム

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2 ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★
>>1の続き)

――今回に当てはめると?
「今回の債務はお金ではなく『契約をするという義務』です。具体的には、放送法上の『テレビを
置いておけば、NHKと受信契約しなければならない』という義務ですね。
契約のような『法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、『裁判をもって債務者の意思表示に
代えることができる』(414条2項のただし書き)と決まっています。つまりは判決が、契約の意思表示の
代わりになるということです」

――そういった例は、よくあること?
「いえ、法律で契約を強制されるというのは、極めて例外的な事態というべきです。私たちには自由意思が
ありますからね。
似たケースとしては、東日本大震災で注目された『原子力損害の賠償に関する法律』がありますね。
この法律には、原子力事業者は、必ず損害保険契約をしておかなければならないという定めがあります(7条)。
万一原発事故で、多額の賠償が発生した場合にも、事業者が着実に支払うよう備えさせるという点で、
その趣旨は理解できます」

――NHKの受信契約には、どんな正当性があるのか。
「私たち視聴者に受信契約を強制してまで、NHKを存続させる意味があるのか。この点については
人それぞれの考え方があるでしょう。

ただ今回、改めてこのような判決が出たわけです。NHKとしても今後いっそう、この判決や放送法に恥じない
番組づくりをしていってほしいと願います」

−おわり−