【NHK受信料】 未契約訴訟 「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」…横浜地方裁判所

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1わいせつ部隊所属φ ★
未契約でも受信契約成立と判断
6月27日 18時8分

NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、
契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は
「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、
受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても
受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。

27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は
「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。
契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、
テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。

NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を設置しているのに
繰り返しお願いしても受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対して、
契約の締結と受信料の支払いを求める裁判を起こしています。


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/t10015637111000.html