【社会】原告「弱肉強食を認めた判決だ」 貧困ビジネスで被害と生保受給者らが提訴→敗訴。名古屋地裁[6/25]

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1キャプテンシステムρφ ★
 生活保護費の大半を不当に徴収され、自立を妨げられたとして、
愛知県岡崎市の無料低額宿泊所の元入所者らが運営会社を相手取り、
慰謝料など計680万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、名古屋地裁岡崎支部であった。
黒岩巳敏裁判長は「居室料や食費は暴利というほど高額ではなかった」と述べ、原告側の訴えの大部分を退けた。

 訴えたのは、同市に住む増田義男さん(63)ら3人。
宿泊所では月約11万円の生活保護費から家賃や食費などが引かれ、手元には2万円ほどしか残らなかったとして、
「サービスに見合わない価格で、保護費受給者の困窮に乗じた暴利行為だ」と主張していた。
これに対し、会社側は「原告らは契約内容を理解して入所した」と反論していた。

 判決は、施設の運営状況を検討し、家賃や食費について「暴利と言えるほど高額ではない」と判断。
また、会社側が原告らの受け入れを「『貧困ビジネス』と捉えていた」としながらも、
「原告らが虐げられた生活を送っていたとは評価できず、不法行為はなかった」と結論づけた。

 判決後に会見を開いた増田さんは「弱肉強食を認めた判決で悔しい」と涙した。

http://www.asahi.com/national/update/0624/NGY201306240038.html?ref=com_rnavi_arank