【社会】柔道整復師の療養費不正…大阪が6割と突出[6/13]

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 整骨院などで施術した際に、柔道整復師が公的医療保険では
本来、適用されない単なる肩こりや筋肉疲労などの施術費を、
保険で支払われる「療養費」と装って市町村や健康保険組合に請求する不正が後を絶たない。
府県などが保険請求取り扱いの中止措置を取った悪質なケースは大阪府が全国最多で昨年度は全体の6割近くを占めた。
なぜ、大阪はワースト1なのか。

 近畿厚生局と近畿2府4県が不正請求と認定し、請求中止措置を取ったのは、
2008年度が4件、不正額約1400万円だったのに対し、12年度は26件、約5600万円。
全国では39件、約7800万円で、このうち22件、約5000万円を占める大阪が突出する。

 療養費は、患者がいったん全額を支払った後に、健保組合などの保険者に請求するのが原則だ。
しかし、柔整師は患者に代わって保険請求できる「受領委任」が認められている。不正のほとんどがこの制度を悪用したものだ。

 たとえば、肩こりなど保険対象外の症状を保険対象の脱臼や捻挫などと偽ったり、施術日数を水増ししたりする不正請求だ。


 府は、3月に策定した新医療費適正化計画で、療養費の多さを「大阪に特徴的」と位置付けたうえで、
「被保険者が制度を正しく理解し、適正な施術を受けることが重要」として、患者の啓発に取り組む方針を示した。


 同府岸和田市は10年度から、国民健康保険について、療養費の不正が疑われる請求の調査を強化。
その結果、11年度の療養費は09年度に比べ1割以上減った。
市の担当者は「不適正な請求が、療養費を押し上げていた面もある」と分析している。

 不正根絶に制度見直しを求める声は根強く、批判の対象になるのが受領委任だ。

 浜西千秋・岸和田市民病院リハビリテーションセンター長は「受領委任はあくまで特例。
患者が窓口で全額を支払い、自分で保険給付を請求する療養費の原点に戻せば、安易な受診も減る」と話している。

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130613-OYO1T00236.htm