働きながら海外に滞在する「ワーキングホリデー制度」を利用して
来日したにもかかわらず、風俗店で働いたとして、神奈川県警
座間署は8日、韓国籍で相模原市南区上鶴間、ホステス
金多榮容疑者(28)を入管難民法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。
発表によると、金容疑者は昨年6月、同制度を利用し
「特定活動」のビザで来日したが、今年2月中旬頃〜今月7日、
大和市中央のパブでホステスとして働いた疑い。
同法では、同制度を特定活動の一つに位置づけており、
滞在中の活動を行うために必要な範囲内で、
報酬を受ける就労を認めている。
しかし、風俗店での就労は、青少年の活動を目的とする
同制度の趣旨に反するとして、認められていないという。
金容疑者は「この店にはよく出入りするが、
働いていない」と供述し、容疑を否認しているという。
ソース:YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130609-OYT1T00490.htm