無灯火の自転車で単車と接触事故を起こし、単車の男性=当時(37)=に
大けがを負わせたとして、重過失傷害の罪に問われた神戸市内の主婦(49)が、
神戸地裁から「(簡裁で審理する)過失傷害罪にとどまるのが相当」として
「管轄違い」という異例の判決を受け、あらためて過失傷害罪で起訴された後、
神戸簡裁から無罪判決を言い渡されていたことが1日、関係者の話で分かった。
検察側は判決を覆すことが困難として控訴を断念。同日付で無罪が確定した。
判決によると、事故は2007年1月11日午後7時ごろ、神戸市東灘区
西岡本5の路上で発生。主婦は次男を後ろに乗せて自転車を運転していたが、
正面から走ってきた単車に次男の脚が接触し、双方が転倒した。次男は軽傷だったが、
単車の男性は一時意識不明の重体となり、高次脳機能障害や四肢麻痺などの後遺症が出た。
検察側は08年1月10日、「自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない」とする
道交法に違反していたなどとして、重過失傷害罪で主婦を起訴し、禁錮1年6月を求刑。
しかし、神戸地裁は09年10月、「過失が重大とは認められず、過失傷害罪にとどまるのが相当」と指摘し、
過失傷害事件は簡裁の審理事件であるため「管轄違い」の判決を下した。(
>>2以降に続きます)
ソース:神戸新聞NEXT
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201306/0006041609.shtml ★1が立った時間:2013/06/02(日) 00:26:27.72
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