【政治】生活保護申請、特別な事情があるときや申請書を提出できない場合は口頭でも認めると、与野党合意

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”生活保護申請、口頭でも…法改正案に与野党合意”

自民、公明、民主、日本維新の会、みんなの党の与野党5党は29日、
生活保護の不正受給対策などを盛り込んだ政府提出の生活保護法改正案の修正で合意した。

生活保護を申請する際に資産や収入などを書類で提出することを義務づけていた改正案に
「特別な事情があるときは、この限りではない」との条文を加え、申請書を提出できない事情がある場合は、
口頭での申請も認めるなどの例外規定を設けた。

改正案は31日の衆院厚生労働委員会で採決された後、今国会で成立する見通しとなった。

政府提出の改正案は、不正受給対策として、
〈1〉福祉事務所による就労実態や健康状態などの調査権限を拡大
〈2〉罰則について、現在の「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」を「3年以下の懲役または1
00万円以下の罰金」に引き上げ――などを盛り込んでいる。

読売新聞(2013年5月29日22時54分)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130529-OYT1T01108.htm