【憲法】「96条の会」が発足…代表の東大名誉教授「96条の改正は法論理的に無理ではないか」と訴える

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880879
書き忘れてたんだけど、改正条項に、

・国家主権が完全に保証されて状況下でしか改正は容認されない。
・軍事占領下など、主権制約下のいかなる立法行為、法改正も無効であり、主権回復時に全て失効する。
・国際組織への国家主権の一部譲渡には、議会1/2及び国民投票1/2の信認を要する。

以上の条文を入れておくことが必須だと思う。
現憲法は米軍占領下での立法だから本来は無効で、
講和条約調印後にすぐに破棄しておくべきだったのに、
当時の日本の為政者らはそうしなかった。
そのうち改正できると甘く考えてたら、そのままずる行ってしまった。
なんと情けない政治家、メディア、国民なのか。
こういうのを許してしまえば、今後も同じような出鱈目が繰り返される。
他国に国体や国柄を思うままに操作されてしまう過ちを再現してしまわぬよう、
こういう当たり前のことすら憲法に明記しておく必要がある。

憲法無効論
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%84%A1%E5%8A%B9%E8%AB%96
憲法無効論は日本国憲法の制憲過程に重大な瑕疵があり無効であるとするもの、
あるいは日本国との平和条約締結にともない自動失効しているとするものの総称であり、
法理論としては前者が取り上げられ現代の憲法改正論議において論じられることが多いが、
当初は後者の視点からの論であった。

憲法無効・失効論の述べるところは憲法失効にともない大日本帝国憲法を唯一の法源と
すべしという点にほぼ要約されるが(別論あり)、これはあくまで手続き上の議会主義的正統性に
関する要求であり、旧憲法の改正手続きに則り速やかに新たな自主憲法を策定すべし、
ないしは日米安全保障条約(新条約)と憲法の整合性を確保するべく日本国憲法第9条を
改正すべしとの論である。

法理としては奇抜なものではなく、ナチスが作ったオーストリア憲法(34年5月1日)や
フランス憲法(1940年7月11日、占領憲法・ペタン憲法)は、ナチスによる占領解除後即座に
失効宣言がなされ、破棄された(フランス44年8月9日、オーストリア45年5月1日)。