【改憲】「憲法96条改正」超党派総会に100人出席…民主からは渡辺周・長島昭久氏ら4人が出席

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89名無しさん@13周年
改正条項を改正しない憲法改正には意味がない。
日本の憲法に関する問題点は、明治憲法以来、一度も改正されたことがないこともさることながら、
一度も発議されたことも真摯に検討議論されたこともない点にある。
憲法だけでなく、民法なども含め、日本ではろくに法律が改正されることもなく古いまま放置されている。
日本の議会には法律を改正するどころか、普段の議論の対象になることもない。
そういう機能が議会に存在しないためである。
議会や政治が形骸にすぎず、法匪であることをその体質とする官僚が主導する国家だからというのもあるし、
大統領制なら別だが、良識の府とされる参院が衆院に従属空洞化してることからも分かるように、
日本社会では議院内閣制が集団主義と党派性の強さに埋没してしまって議会政治が洗練されない。
議会における怒号や野次、牛歩戦術。表層的な与野党対決と「強行」採決。
日銀総裁の同意人事をめぐる対立などもその典型だし、
挙句には福島の原発震災の最中に内閣不信任案が提出されてる始末だ。
だが、より深い本質は日本の国民性に潜んでる。日本人はルールに適応順応することは得意だが、
ルールを作ったり、ルールを変えたりするのが不得意なのである。
これはそっくりそのまま日本外交の欠点になってる。
仮に憲法9条という決定的な欠陥を改正するという動機から、
占領憲法を自主憲法に全面刷新することに結びつけることに成功できても、
そのたった一度きりの憲法全面改正で終わりである。
令外官として検非違使、軍ならぬ自衛隊を創設してしまうこの社会文化の特異さからして、
その後は延々と解釈改憲でずるずると進んでいくはめになるだろう。
現行憲法の主たる論点が戦力放棄の9条改正のみなら、既に戦力を保有する日本社会において、
もはや改憲が不可避だとは言えない。
しかし立憲主義の確立が必要だと言うなら改憲は不可欠である。
なぜなら決定的に憲法の規定が無視されてる現代日本は立憲主義国だとは到底言えないからだ。
9089:2013/05/23(木) 14:12:47.22 ID:FzQQkpd40
日本の政治権力においては、頻繁な首相の交代、名誉職大臣創出のための日常的な内閣改造と、
短期たらいまわし内閣が明治憲法下から続いているが、それが明治・昭和2憲法体制下、
120年も破綻したままなら、そろそろそれを制度の問題だとは考えないのだろうか?
一方、現憲法では地方首長の選出に直接選挙制が導入されたが、そこでは逆に長期政権の弊害が
指摘されることの方が多いほどだ。企業経営者の権力基盤も強固である。
要するに議院内閣制が日本には向いていないのである。
なぜ日本は議院内閣制でなければならないのだろうか?単に明治憲法が同じ立憲君主制の英国に倣ったからにすぎない。
しかし英国と日本とではそれ以外においてかけ離れた社会だ。全然違う社会の制度を取り入れても意味がない。
日本では三権分立が厳格に機能していない。議会や議員と行政官僚機構とは日常的に癒着しているし、
日本の野党は政権打倒のみが目的だから公正真摯な議会運営はなされない。
天皇制との兼ね合いで大統領制の導入が無理だとしても、議会で選出された首相の権力を任期保証
する一方で、立法権を完全分離し、議会は立法行為にのみ専念させるべきだろう。
議院内閣制のイスラエルは、一度首相公選制を導入した後、失敗と判断されて元に戻したことがある。
日本でも同様に試してみる価値はあろう。政治制度を所与の前提と思い込んでしまっているが、
たかだか近代以降の人為的な、短期の歴史しかない。既存の制度を前提に置かなければ日本政治の未来には
無限の可能性が広がっているのに、硬性憲法の規定がそれを閉ざしてしまっている。
宗教の経典のように崇めてしまっているが、憲法など所詮は国家運営のための便宜の法律であり道具である。
一部諸外国のようにもっと身近な法律をも包摂した法律に変えてしまい、
必然的に高頻度の改正を必要とするカテゴリーの憲法にしてしまうのも一つの手だろう。
そうやって普段から国の最高法規を議題にすることを、議会文化として確立してしまう必要がある。
そのため、改正条項はフランスのように。
議会の過半数で発議して、
<議会3/5もしくは国民投票1/2>の、2通りの改正法にするのが望ましい。
9189:2013/05/23(木) 14:15:35.79 ID:FzQQkpd40
1条天皇や人権、軍・戦争など、核心条項まで安易に改正されるから危険だというなら、
核心条項と改正条項に関してだけ議会2/3及び国民1/2にすればいいだけのことである。
重要条項は1条から始めて最初の方にまとめて集めておけばいい。
偶発的突発的改正を防ぐ目的なら、新たに議会選挙を挟んで再度可決する方式を導入したり、
国民投票の最低投票率基準を設け間隔を置いた二度投票方式を導入するなど
他国の例を見ればいくらでも斬新な方式があるのだなと分かるだろう。
そもそも憲法改正に国民投票を要するなら議会1/2が当たり前で、
議会2/3なら国民投票は不要でなければならない。
国民投票するのに議会2/3必須というのは論理矛盾している。
それだと1/3で国民意志を全て潰せることになる。
仮に議会選挙の投票率が50%だとしたら、1/2 × 1/3で 1/6だ。つまり16.7%。
たった16.7%の議席さえ持てれば、国民過半数の要求を拒否できることになる。
しかも両院総数の2/3ではなく、各院の2/3なわけだから、16.7 × 1/2 で、7.8%の議席で拒否権持ちかねない。
これは政治の目的が国民最大多数の最大幸福であるという命題を真っ向否定するに等しい。

国民投票に付すということは、その本質は、国家は国民多数の意志に服せよというのが本来的な趣旨である。
スイス憲法では一定数以上の国民署名があれば、憲法改正を発議することが可能である。
普段から国民投票を重要な政治文化としているスイスならではである。
それを否定するなら、最初から国民投票などしなければいい。
実際、ドイツは国民支持をテコにしたナチス台頭の反省から、国民投票を必要とはさせていない。
最初から国民を信じていないのである。
アメリカでリンカーンが奴隷解放のための憲法修正で議会対策を苦労しながら2/3獲得した史実を、
日本の96条改正の動きへの掣肘に持ち出す主張があったが、
仮に当時、米国の修正条項に日本のように更に国民投票が必要だったなら、間違いなくその修正は成就していない。
すなわち、奴隷制は今なお続いていただろう。銃所持が執拗に合法であり続けてるように。
この世界史的な事跡は必ずしも国民世論が求めた結果だったわけではない。政治が国家像を主導した結果である。
9289:2013/05/23(木) 14:21:38.81 ID:FzQQkpd40
だいいち両議会の2/3を占め、なおかつ国民投票でも過半数というのはどういうことなのか?
ただでさえただの一度も改正したことのない日本でそれが実現したとしたら、
それはよほどの特殊政治社会状況だと言わなければならない。
その特殊状況で改正が実現したなら、それが改悪になってしまってるリスクが一定程度あると言わざるを得ないだろう。
それが不運にも改悪になってしまった場合、今度は2/3条項が盾になって、復旧が不可能になってしまうのである。
たった16.7%もしくは、へたしたら7.8%の勢力が、現状回復する上での永遠の障壁になってしまってう。
急進的勢力がそのような形で国家を歪めてしまうことが十分考えられるのである。
たとえば戦前の陸軍が、天皇大権擁護を語って統帥権に関する独自の解釈を政治に強要したように。
あるいは戦後左翼が、ソ連軍の日本侵攻を無抵抗のまま迎え入れることによって共産革命を図るという、
おぞましい構想を平和主義で偽装しながら憲法9条死守を図っていたように。
左翼が暴対法に反対したのは、それが結社罪導入につながって過激派を追い詰めるからであり、
破防法発動や、通信傍受法、スパイ防止法導入や、国民背番号制に反対するのも似たような背景だ。
政治主張は必ずしも表向きの理由だけでなされるわけではない。
麗しい平和主義や人権擁護活動の裏に、凶暴な政治目的が隠されていることはままあることである。
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改正条項が硬性か軟性かは、各国それぞれの国情に従って判断するべきで、
一度も改正されてない日本では、その条項が具体的に何たるかによらず、文句なしに著しい硬性である。
そのような国では、憲法改正が一定頻度で実現されるレベルの基準まで緩和しなければならない。
おそらく緩すぎるほど緩めてもさして問題にもならないだろう。
しかし各国の国情いかんによらず、
世界の主要国が、議会2/3 & 国民1/2という厳しいシステムを採用したりしないのは、
物事の本質を論理的に突き詰める能力があるなら、当たり前のことだからなのである。
過ぎたるは及ばざるがごとし、何事も厳しすぎることが最善だとは決して言えない。
必要なら改正条項を緩和することは、立憲主義に反するのではなく逆にそれを守り、強化することなのである。
日本の憲法学者たちが、既に幾度と可決実現をみた、国民投票を伴わない他の諸法規・規定における
2/3発議要件を持ち出したりして、この例外的に厳しい憲法改正条項の変更を頑強に拒否するのは、
憲法の本質が何も見えていないせいである。
それならば彼らは、改正条項から国民投票要件を削除することへの賛否はどうなのだろう?
彼らはそのようにして、自衛隊の存在に象徴される超法規事態を放置した上、無限の解釈改憲に道を開いている。
実態的には既に破綻した現状にしがみついてその現実を防衛するための方便を数え上げることこそ、
まさしく立憲主義に反するデマゴーグである。彼らは憲法学者であるより政治家か、いっそ宗教家を名乗るべきだろう。