>>44 中国公船に直接手を出すことは国際法上不可能なのが理由です
国際海洋法第32条より、
軍艦及び政府公船は、 沿岸国の司法管轄権と執行管轄権を免除されるが、立法管轄権からは逃れられないと解されている。
つまり、第30条とあわせて、
「沿岸国から強制的な法の執行をされることも、強制的に法で裁かれることもないが、 沿岸国の法を守る義務はある」
という、国際法上、「強制執行されない罰則を負う」に過ぎず、
唯一「沿岸国は、他国公船が法を遵守しない、無害通航の義務を遵守しない場合には、退去を要求し、かつその結果生じた損害を追及できる」に過ぎない
つまり、「平時に於ては、領海侵犯した公船を実力で排除出来ない」と解されている。
これは国際海洋法条約が平時法であることの限界であって、
「政府公船の実力行使による排除」と言うのは国権と国権の実力を伴った衝突であり、平時法の範疇を越え、
平時法の国際海洋法条約ではなく、戦時法の国際人道法が適用される段階に入る
つまり、中国公船を実力で排除することは自衛権の発動たる開戦決意が前提であり、
あるいはこちらにその気がなくとも、国連において対中宣戦布告と解釈される十分な理由になる
これは「国家間の対立をエスカレートさせたないためのコーストガードを、 積極的に国家間の対立のエスカレートに用いる国」
の存在を国連海洋法条約が想定してなかったこと故の限界ではある
>>52 漁船などの民間船泊や、国籍を明らかにしない不審船は「政府の公船」とは扱われませぬ
その場合は沿岸国の国内法の範囲内で煮るなり焼くなり
海保が北朝鮮の工作船に対して先制フルボッコ射撃ができたのも、
工作船が民間漁船に偽装していて、政府公船であるという主張をしなかったから