妻に収入があることを隠し、不正に生活保護費を受け取っていたとして
詐欺の罪に問われていた男に対し、鹿児島地方裁判所は、懲役2年の実刑判決を言い渡した。
判決を受けたのは、鹿児島市坂之上の無職、四本幸嗣被告(46)判決によると、
四本被告は妻に一定の収入があるにも関わらず福祉事務所に対して
収入がないというウソの申告書を提出。平成19年から平成22年までの
41回に渡って生活保護費309万円あまりをだまし取った。10日の
判決公判で鹿児島地裁の中牟田博章裁判官は「3年を超える期間に渡って
繰り返し虚偽の収入申告書を提出するなど犯情は悪質。現在も被害弁償は一切されておらず、
情状も芳しくない」と述べ、四本被告に懲役2年の実刑判決を言い渡した。
判決のあと、中牟田裁判官は四本被告に「社会復帰したあかつきには、
自分の体とよく相談しながらやり直してほしい」と諭した。
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