赤ちゃんを殺害して遺体を隠した罪に問われた母親の裁判員裁判で、
大阪地方裁判所は、死体遺棄の罪については、「時効が成立している」と
判断して裁判を打ち切る免訴としたうえで、殺人罪などで懲役3年の判決を言い渡しました。
この事件は去年7月、大阪・浪速区のアパートの1室で、バッグに入った赤ちゃんの
遺体が見つかったもので、この部屋に住む笹尾和代被告(27)が、
6年前に出産してまもなく殺害したとして殺人や死体遺棄などの罪に問われました。
被告は、自分の部屋に遺体を隠してから3年以上が経過して起訴されため、
死体遺棄罪の3年の時効が成立するかどうかが争いになりました。
*+*+ NHKニュース +*+*
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130322/k10013394591000.html