>>378 「体罰」の問題点は、傷害の危険のある有形力の行使を、
教師がその場で判断して執行することだと思っています。
仮に体罰に効果があるとするならば、「悪いこと」→報告→校長や学年会議で決済→体罰
という方法を採るべきだと思っています。
もしくは、○○の違反に対しては××の体罰、と事前に均衡を明記すること。
このような冷静な処分としての体罰であってようやく検討の余地があろうかと思いますが、
おそらく、そのように冷静に処分を考えた場合には、体罰という方法は選択されないでしょう。
「体罰」には、執行者がその場の勢いで行って許される、的なイメージがあります。
そのため、違反行為と処分の均衡が担保されず、
また、不服申し立てによる不当処分の回避が難しくなります。
ここに最大の問題があると思いますので、違反の内容が故意であろうが過失であろうが、
許されるべきものではないと考えます。
なお、正当防衛にみられるような、防御的な有形力の行使は別問題と考えます。