【裁判】奈良県の敗訴確定 当直医の割増賃金訴訟 最高裁
1 :
春デブリφ ★:
★奈良県の敗訴確定=当直医の割増賃金訴訟−最高裁
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、宿日直勤務を時間外労働と認めな
いのは違法として、割増賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷
(大谷剛彦裁判長)は12日付で、奈良県の上告を受理しない決定をした。県に
約1540万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、2人は2004〜05年、それぞれ約210回、宿直と日直
を継続する宿日直勤務をした。県は、宿日直は時間外労働ではなく、割増賃金を
払わなくていい「断続的労働」に当たるとして、1回当たり2万円の手当てのみを支給
していた。
(2013/02/13-16:36)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013021300673
2 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 16:59:24.14 ID:YgA6sqBR0
当たり前だ
3 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:00:01.30 ID:5CX1Y5L90
よっしゃ!
お医者さんの待遇を良くして公立病院の質を上げれ
5 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:01:04.18 ID:JC0/LQtY0
労働と認めると代休やらないとダメだし、つんだね。
6 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:01:30.07 ID:kTLcGFOO0
医者の数が少ないからこういうもめ事も起こる。
医者倍増くらいさせろよ。
7 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:07:24.66 ID:egT1vyLP0
●宿直・日直の意義
宿直・日直の業務とは、一般的に夜間および休日などにおいて事業施設内の防災等のための
巡視や緊急時の対応窓口等の業務として行われるものです。
そのような日直・宿直の業務の中でも、断続的な業務であると認められるものについては、
労働基準法41条に規定される「断続的労働」の一つとされ労働基準法上の労働時間、
休憩及び休日の適用を受けません(労基41三、労基則23、昭34・3・9 33基収6763)。
断続的な業務とは、通常の労働と比べて業務の継続性がないため労働密度が薄く、
常態としてほとんど労働する必要のない業務をいいます (昭22・9・13発基17)。
毎日新聞の青木絵美さん、また奈良の産科医が不当な要求してますよ。
9 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:18:21.07 ID:Ggw/dE4XO
奈良県には社労士の一人もいないのかよ
11 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:23:31.19 ID:6SW6FQNG0
>>6 違う、少ない人件費でこき使おうと思っているだけ。
ブラック自治体病院からは医師は逃散あるのみ。
奈良県は産科医ゼロになるまでがんばれ!
そして自業自得という言葉の意味を体感すればいい。
全国の勤務医が泣いた(全国区の病院経営者は青ざめてるだろな)
宿直は近時間内で当たり前だろ、職場に居させられる時間は拘束時間だ、拘束時間内は給料が発生して当然、それも当直なら夜勤手当は出て当たり前だ。
法律で決められている労働条件を公務員が破ってどうする、アホか。
14 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:36:54.40 ID:JC0/LQtY0
>>13 寝当直以外のところはだいたい全部違反してるよ。
15 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 17:42:40.11 ID:XTykF8dH0
当然。ばんばん訴訟起こせ。
「逃散→医療体制が緩やかに崩壊→体制見直し」より
「訴訟しまくり→病院倒産しまくり→体制見直し」の方が、まだ健全。
>>10 そりゃ無理だw
特に高齢化してるこの世の中じゃw
>>11 ここ何年も医者以外は軒並み収入減ってるのに医者だけ高止まりしていた以上、給料が低いというのは当たらない。
この裁判も医者の給料が低いかどうかが争点ではない。
就業中にパチンコしたり仮病で何年も休む清掃局職員に給料を払う金がいるので
産婦人科医の当直に支払う金はありません
18 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 18:18:44.88 ID:38wLk9RK0
>>17 ある公立病院では、夜とかの医者の呼び出しの交通費も医者の自腹で、
手当ても出ないけど、事務職員はタクシー券で帰宅していたのがばれて、
医者達激怒と知り合いが言っていた。
宿日直扱いで実際に患者が来たら割増賃金でいいじゃないか
また医者が楽して金儲けかよ
なんでもいいからキリキリ働けばいいんだよ
人の命をなんだと思ってるんだ、このくそ医者どもは?
>>18 事務員ってのは病院の管理者
医者は雇われの現業職員
待遇に差があるのは当たり前
文句をいう医者が思い上がっているだけ
22 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 19:03:59.63 ID:3Zj9UIvo0
これ、一審敗訴(奈良県側からすると)したときの知事のコメントが
「(賃金の)算定基礎は国も同じで、条例 で決められたことをいかんと司法が判断できるのか」
とかっていって 条例>司法(=法律)との見解出して失笑買ったやつだな
ちなみにこのバカ知事は今も現職なんだがねwww
23 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 19:05:59.24 ID:9ThQFkcC0
>>1 最高裁判決まで出ちゃったよ。
確定した以上、この手の訴訟で病院側の代理人が争うことは
ないだろうな。
実態に合わせてだろうが、救急で外来を見る医療機関では、断続的労働とは
言えないだろうね。
ほとんどの民間病院はこんなもん
25 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 19:10:26.13 ID:9ThQFkcC0
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013021300673 > 一、二審判決によると、2人は2004〜05年、それぞれ約210回、宿直と日直
> を継続する宿日直勤務をした。県は、宿日直は時間外労働ではなく、割増賃金を払わな
> くていい「断続的労働」に当たるとして、1回当たり2万円の手当てのみを支給してい
> た。
それぞれ210回って、2年間365x2としてもの3割を病院で過ごしているわけになる。
労働時間でも異常なことになっているわけだがね。
26 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 19:12:38.84 ID:9ThQFkcC0
>>24 さすがに民間でも、年間の3割以上当直しているなんて話は聞いたことがないよ。
公務員bk
28 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 20:07:50.65 ID:6SW6FQNG0
>>20 だからぁ、医者が逃散すればいいんだろ?
医者はいくらでも逃げ道があるんだぜ、
それを理解しないでいると無医村になるよ。
俺は病気なんかしない!子供は作らない!
っていうなら、それでいいだろうがなwww
もう少し夜間診療やる医院が増えてくれればね
会社休んで病院行ける奴なんて恵まれてるほうだろ
別に割り増し料金でもいいから
医者が増えれば可能なんだろうな
もっと増やせばいいのに
30 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 20:23:33.92 ID:QgSf0V/50
看護師の夜勤はどうなってるの??
31 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 20:49:17.14 ID:3Zj9UIvo0
>>30 看護師は交代制で日勤、(準夜勤)、夜勤の別がしっかりしている
医者の「当直」は、勤務した次の日の休養は考慮されていない
だから
>>7のように
宿直・日直の業務とは、一般的に夜間および休日などにおいて事業施設内の防災等のための
巡視や緊急時の対応窓口等の業務として行われるものです。
であることが前提で、急患を診察することは想定されていない(だから診察した場合は2万の
手当に加え割増賃金を支払う必要がある)
もし、夜間救急などで医者が必要なら、それ専用の医者を用意する必要がある
この場合だけは、看護師の夜勤などと同じ扱いになる(次の朝は休むのが原則)ので通常の給料となる
>>21 当たり前ならバレる前に公開して「当然だろ」って言いきっておけば良かったのにね
隠すからバレるしこんな問題になるんだよ
>>21 県立病院で事務員が管理者だと?
オマエ頭にウジが湧いてるぞ。
手遅れだから劣化した脳のまま余生を送れや。
34 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 21:13:27.69 ID:6SW6FQNG0
>>33 医者が逃散して病院が潰れれば、事務屋も不要になる。
実際、ブラック自治体病院では医者がいなくなって廃墟化している。
事務屋は、廃墟の幽霊病院を管理してればいいらしいねw
管理者と言うより、管理人だな。
36 :
名無しさん@13周年:2013/02/13(水) 21:24:43.62 ID:o7n5YHhB0
>>33 公営企業の管理者は医者じゃないよ。
病院以外にも発電とか他の事業もやってるからね。
ついでに病院の事務は管理者じゃない。
管理者は事務長や院長よりもっと上の人のこと。
>>1 て言うか、やめちゃえよ県立病院なんて。
どいつもこいつも、議員や首長が絡むと社会常識もなく
「医者なんて俺が簡単にに連れてくる」って言っちゃうんだから、
ちゃんとした評価をしてくれる民間病院で頑張るべき
38 :
名無しさん@13周年:2013/02/14(木) 07:12:45.03 ID:LlbKx0cJ0
>>1 ごくごく当たり前の結論。
今後同様の訴訟は必ず医師側が勝利することになる。違反していない病院はほとんどないだろうから
勤務医と折り合いの悪い病院は逃散に加えて労働訴訟のリスクも背負うことになるな
39 :
名無しさん@13周年:2013/02/14(木) 11:01:24.53 ID:RUsi2r5X0
提訴 :2006年12月
一審判決 :2009年4月
二審判決 :2010年11月
最高裁判決:2013年2月
……ながっ。
当然の判決を勝ち取るまでに6年間。お疲れさまでした。
40 :
名無しさん@13周年:2013/02/14(木) 11:10:33.29 ID:gUJ+Yeay0
木っ端役人の選挙立ち会い、開票手当が
10万円を軽く超えるわけだが。
41 :
名無しさん@13周年:
>>39 2009年4月の(敗訴を受けての)知事(今も現職、東大法卒)の見解
時間外割増賃金の支払いを命じられたことには「条例で給与や地域手当と計算基礎が決められている。
算定基礎は国も同じで、条例で決められたことをいかんと司法が判断できるのか」
>条例で決められたことをいかんと司法が判断できるのか
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>条例で決められたことをいかんと司法が判断できるのか
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