【社会】弁護士 「有罪判決が出ると誰も馬券を買わなくなる」・・・外れ馬券は経費か否か?★4
馬券どころか宝くじ一枚かったことない。むろんパチンコも経験ない
いやここン十年の話だけど(^^;)
>>944 この元会社員は継続的に馬券を購入することで利益を上げている
>>248はこの会社員が行った仕組みを理解できない見解でしかない
現在の馬券の売り方買い方に法律なり通達なりが追いついていない
この点は立法か国税か知らんがその怠慢またはJRAの突っ走りすぎ
954 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 01:42:59.36 ID:MoTgEeQk0
>>944 株が継続的行為で競馬が単発の繰りかえしって無理があると思うがなあ
株だってある特定の会社の株価が上がるか下がるか当てるゲームも集積と言えなくもない
wwwwwwwwwwwwww
じぶんでぷろぐらむつくったのかwwwwwwwwww
それはがんばったな
それがもとでもうけるしせいとはんだんされたんだろうな
こんなたいりょうがいはだれもやろうとおもわないな
956 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 01:44:42.67 ID:f64jCpUR0
税務署推奨の正しい馬券の買い方
馬券の払戻金には絶対に手をつけずそのままにしておくこと
馬券を買うときはその都度お金を新たに用意して買うこと
1年経過して払戻金の合計が50万円を超えていたら納税すること
>>948 だからこの裁判の報道はして欲しくない
無理ゲーだということが知られたらマズい
馬券師を業として認めないのは職業選択の自由を侵害して
憲法違反であると最高裁では争う予感w
959 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 01:49:27.78 ID:DYgths4V0
>>951 ストックオプション訴訟などを見るに、
それも冗談ではないんだよな。
勝手に通達を変えて課税するとか、好き勝手にやり放題なのが国税だし。
>>943 2重課税も何もそういう風に法律で決まってるし
既に税金納めた人も居る
何で今更騒いでるんだ・・
>>944 その説明では株価指数先物・商品先物・為替先物などの通算が認められていることの整合性の説明が付かない
962 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 01:51:51.08 ID:MoTgEeQk0
>>956 その買い方なら納税する金は残るけど
問題は収支マイナスでも税金収めるハメになるってことだな
>>953 >>954 まぁ正にそこが論点だから色んな見解があって良いと思うけど、法解釈として競馬は原則一時所得です。でもシステム作って年間○○%の回収率があれば"継続的行為"とみなして雑所得にします。
みたいな解釈は拡大解釈になってしまうわけで、ある程度色んなケースに対応できる合理的な線引きが必要になる。
それかそもそも競馬に単発的なギャンブルとしての要素なんかないって主張するか、、
はい、この裁判が原告敗訴で確定したらみんなで声を大にして言いましょう
「 公 営 ギ ャ ン ブ ル は 無 理 ゲ ー で す ! ! 」
.
しかしこれ無罪なら過去に税金納めちゃった人には還付しないと不公平だよね
どっちにしても何でこんなの裁判にしちゃったのか・・
>>938 すがすがしいほどに矛盾だらけで
かえって潔いな
>>963 何をもって合理的とするのか、それが問題だ
法解釈として・・・・・が実情にそぐわない理不尽なものであれば法を改正する必要がある
公営ギャンブルで客が儲かったら税金掛けるとかアホ
不動産所得に事業規模基準が導入されたように何らかの外形的基準を設けて
事業所得に分類するとか?
たぶんそんなことにはならない気がする
970 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 01:56:58.72 ID:lxom1dgA0
>961
リスクヘッジだろ。
※国税的に複数点買いはヘッジではない。
971 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 01:58:01.29 ID:MoTgEeQk0
>>960 数年前にも最高裁で役所の法解釈が2重課税として否定された例がある
したり顔で達観するのもなんだかなあと思う
二重課税と言えば、ガソリンの税金何とかしろ。
はいはい
競馬も競艇も競輪もオートも全部閉鎖して、競技者も厩務員も主催者団体の職員も馬券売り場のオバチャンも警備員も北海道の牧場もみんな失業して
上がりからの公益事業への寄付等も自治体の収益もぜんぶなくして、その覚悟があるならどうぞ有罪判決出して下さいよw
まさに官製不況そのものだなw
>>953 >この元会社員は継続的に馬券を購入することで利益を上げている
税金納めてない分、利益上げてるように見えてただけじゃねの?
気の毒だけどこの人敗訴して一生税金を払い続けないとしょうがないかもね。
所轄の税務署長が職権でこのひとの国税債務を免除するとは思えない
976 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:01:22.61 ID:A4Br5Hp00
>>968 何甘いこと言ってんだ、たとえ儲からなくても、
当たったらとにかく課税、だぞ。
>>970 何言ってるの?
>>944の論点は競馬は1レースごとに独立している、故に他のレースの外れ馬券は通算できない、だろ?
であれば、為替と、商品と、株価指数は明らかに別の商品であって、それらを合算することはできないというのが正しい解釈ではないのか?
論点も理解できない頭の悪い人は返レスしないでくれる?
>>971 芸能人が大穴当てるたびに税金納めないとって毎回宣伝されてる話だし
今更でしょ
宝くじは無税でその他の公営ギャンブルは課税とか矛盾だが?
まあこの人は天才の類だから
これで10億近い借金ができても
今度は株かなんかで取り戻せる気もする
納税の原資となるお金を馬券購入で使ってしまったんだから脱税でしょ
個人事業主の商店主が納税の原資となるお金で仕入れをしても同じこと。
元旦時点で存在した利益を、確定申告前にすってしまった
というならとがめられるべきかもしれんがな
>>981 つーか初めからそうしてればな
この落とし穴に気が付かなかったのが最大の不幸だわ
985 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:11:35.30 ID:MoTgEeQk0
究極的には、所得税法の一時所得に係る規定が
財産権侵害その他で違憲無効と判断されれば脱税にはならない
憲法違反とまではいえなくても法解釈が間違ってると判断されれば
課税処分は取り消され、刑事罰も処罰の実質的な根拠を欠くことになって
やっぱり脱税にはならない
まあ難しいだろうが
税金は詳しくないからよくわからんが、買って払えというなら負けた分は免除されるのかね。
ほとんどの人は負けてるはずだからその分が考慮されるならわからんでもないけど。
株なんかでも損した分はひかれるんじゃなかったかな。
987 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:13:50.68 ID:fkvJb6ys0
課税所得に届かない所得金額なら、何回当てようが非課税だよね
それが競走の単発性というか個別の事象というのか、そういうものかなと思った
今回の件も、税務署はトータルでは考えていない
総購入額は28.7億、総払戻金額は30.1億
課税所得に達する配当を一つ一つ足してった結果が28.8億ということでしょ
30.1億のうち、課税所得に達しない配当1.3億は除外されていることになる
まあ金額が大きいから、ほとんど課税所得になるのは仕方ないね
「トータルの払戻が○○万に達したら課税される」というのは違うんじゃないかと思ったのよ
トータルで考えているなら、まるごと30.1億が課税対象になっているはずだからね
通達の根拠が否定されれば当然その効力は遡及して消滅し
過去この通達に従って課税処分されたもの、自主的に申告されたもの
にとって還付申告を行う権利が発生する罠
そんなことが実際に起こるとはとうてい思えない
989 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:17:46.54 ID:A4Br5Hp00
>>987 何言ってんだ?
1億3千万は当たり馬券の購入費だろ。
>>987 約1億3000万円は当たり馬券の購入費分の経費だよ
>>988 自己レススマソ
おっと還付申告じゃなくて税務署長に対する更正の請求かな
>>987 >課税所得に届かない所得金額なら、何回当てようが非課税だよね
何回も当ててたら、届いちゃうんじゃね?
993 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:21:34.80 ID:fkvJb6ys0
ああ、勘違いした
ごめんねw
的中馬券の経費だね
寝るか…
パチンコにも重税を課すべき
995 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:27:38.40 ID:jM8rbGNp0
さあ埋めるか?
996 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:28:32.61 ID:NKVnpkVx0
よいしょよいしょ
997 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:31:13.71 ID:ZWXxMvJQO
>>941 可能性は在ると思うw
なんせ新聞社などにも税務調査で横並び支持取り付けた位だからなw
TPPで折れろ!出ないとPATの儲け潰すよ?とかね
いくらがんばっても、今回は有罪だろうな・・・
999 :
名無しさん@13周年:2013/02/11(月) 02:35:26.49 ID:nWfHQ6el0
検察の主張が1レースごとだとしてもおかしな理屈になる
PATをやったことがある人間なら誰でも知っていると思うが
PATは土日に遊んだお金を火曜日に引かれる
もし利益があれば火曜日にまとめて入金される
例えば土日に72レース遊んで1レース1万円ずつ賭けたら72万円の出費になる
そして72レース中1レースだけ的中したとしてその配当が70万円だったとする
そしたら火曜日に口座から1万円引き落とされるわけだが
検察の解釈だとこの人は70万円から必要経費1万円を引いた69万円の一時所得があった
ということになる
だけどこの人は69万円の収入なんてないんだよ?1万円負けただけで
69万円を一時的にでも受け取ってないんだよ?
1000なら俺は今年のクリスマスはストレートロングで背が低いなで肩の気が弱くうつむき加減ででも笑顔が可愛い美少年と、、ムフフ。
1001 :
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